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仕事を辞めると言ったら、求人広告費として給料の3/4を差し引かれました!

夜にカラオケスナックでアルバイトをしていました。

面接の際に、入店したら求人広告を止めるので、最低6ヶ月は働いてほしいと言われました。
ところが、昼間の仕事が忙しくなり残業が多くなったので、やむなく1ヶ月で辞めることになりました。

辞める際に、店のママから6ヶ月なってないからペナルティを取る、といわれたのですが、その金額も言われず、翌月給料が振り込まれてみると、概算で出したものの1/4しか振り込まれていませんでした。
1/4だと、時給は県内の最低賃金の半分ぐらいの額になります。

早速、抗議をすると、6ヶ月続かなかったから、求人広告費を差し引いた額だ、と言われました。
ペナルティじゃなかったのか?とも思ったのですが、店のママは面接の時に広告費を引きと言ったはずだ、と言い切ります。
面接では「広告費を引く」などとは一切言ってなかったのです。

雇用に際して書面なども交わしていないのですが、もらえなかった分は諦めるしかないのでしょうか?

労働基準局に訴える、と言っても「好きにしなさい」と居直っています。
労働基準局に申し出て、本当に力になってもらえますか?
他に、残りの給料を貰う方法があれば、ぜひ教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんな話は聞いたことはないですね労働基準監督署に相談してください労働基準監督署は労働者の見方です他にも弁護士を立てて話し合うとか裁

判所に少額訴訟とう有りますがお金がかかるためにまずは労働基準監督署に相談してください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速、労働基準監督署へ相談してみますね。
こういう経営者の場合、何か処罰の対象にはなるんでしょうか?
他の従業員さんにも「求人広告費」としての請求はなくても、少し減らして渡されたり、3ヶ月近く給料を遅らせたりということをしているようなのです。
個人経営(有限会社とか株式会社とかにはなっていない)で、給料を減らしたりするのは経営者の自分が決めていいこと、と思っているらしいのです。
そのため、辞めてから(辞めると言ってから)急に給料を減らして渡すとかしているみたいなのです。

お礼日時:2008/07/27 12:11

厳密に言うと、もらえますが払うほうが多分払わないと思います。


裁判するしかないですが、どう考えても請求する金額より多くの金額が掛かってしまいますね。
法律で何が決まっていても請求するのは本人です。
数百万の請求であっても弁護士によっては弁護士費用で全部消えてしまいます。
払わない店のママにも問題が有りますが、6ヶ月働くことが出来なければ最初から断らない質問者様が社会人としてのモラルの欠如が有ると思います。
これに懲りて口約束でも約束は守るのが社会人としてのマナーで有る事を知ったほうが良いと思います。
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