No.2ベストアンサー
- 回答日時:
正当な理由に基づいて行動しているのですから、通報されても問題ありません。
弁護士は余程大きな事件でない限り実地の調査はしません。弁護士は法律事務を仕事にしていますので。ご質問案件は、多分居住の有無の確認だと思います。相手先の住環境はどの様な環境なのか分かりませんが、郵便ポストが見えるならその状況、電気メーターが見えるのなら使用状況などは絶対に調べた方が良いです。
色々な角度で相手がそこに住んでいない。と、いう証明をして、あなたの主張が手続き上問題ない。と、裁判所に認めてもらわなければならないのですから、場合によっては、前記の方法で情報がとれない場合は、手紙を使ってもいいと思います。(出した手紙が留守なら戻ってくる手紙です。)
ご回答、ありがとうございます。
この被告は裁判所からの訴状にも答弁せず、口頭弁論にも欠席しました。
裁判所の意図としては、
次回の最終弁論に向けて、確実に本人が訴状を受け取り、訴えられている旨を認識させることかと考えています。
なので、訴状送り先に被告が居住していることを確認する為、自分に指示したのだと思います。
確実に被告が住んでいれば、訴状は本人に届くはずです。
その上で、無視を貫けば裁判官も議論の余地無しとみなすと思います。
No.3
- 回答日時:
被告人住所のまわりをうろついていて、通報されないですか。
↑
されるかもしれないし、職質ぐらいは
受けるかもね。
居住確認の際、近くの警察に行って、
事情を説明しておいたほうがいいですかね?
↑
そんな必要はありません。
不審者と間違われて、本当に通報されても、
打ち返せるように保険をかけたほうがいいかもしれません。
↑
裁判所に指示されたのですから
問題ありません。
保険など不要です。
ワタシもそうした経験がありますが
通報されたことなどありません。
又、独りよりも複数の方が、
それに、女性と一緒だと、信用されます。
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