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生活保護を受けている父が、静止をふりきり、私名義の車を一人で運転してしまい、信号待ちをしているところに、車に追突されました。後ろはかなり潰れてしまいました。

相手が悪く、10対0とのことで処理されますが、父は腰が痛い様で、人身事故にして、相手任意保険にお世話になり、通院になりそうです。

しかし、通院になると、慰謝料が発生してしまいますよね?

生活保護者は慰謝料はもらえませんよね?

だとしたら、通院費のみ負担してもらって、車だけ直してもらい、慰謝料はいりませんというようにするのが一番良いのでしょうか、詳しい方がおりましたら、教えてください。宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。やはり、車だけ治してもらうしかないですよね、、、

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/06 01:53
  • 薬、アルコールはやっておりません、警察もすぐに呼んで処理しています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/06 02:02

A 回答 (6件)

被保護者が事故を起こした場合は、入院、通院をとわずに事故扱で医療券は使わないで保険で治療をすることです。

担当CWに連絡をすることです。また、相手に被保護者であることを知らせる必要もありません。普通に治療をしてください。示談ができた時点で、示談金として入金後に福祉事務所CWに収入申告をすることです。そこから必要経費と自立助長に必要経費費を計算して収入認定額を決めます。損保会社は保護者と知ると補償額を低く見積もります。また、福祉事務所に持っていかれると思いがちではしてきます。が、先に述べた通リ必要経費は認めれています。下手に隠して後から福祉事務所に知れると認めれる経費も認めれないです。気を付けることです。
*人身保険*物損事故は別物です。相手は、事故の当事者に補償するので、娘さんには関係なく扱われます。が、しかり車は直して貰いましょう。お父さんのけがを一日も早くなしましょう。福祉事務所からきついお叱りがあると思いますが、車を乗るときは理由を付けて福祉事務所CWに一応は届けておきましょう。
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車の所有者(質問者)が対物被害の示談を交わし修理代を受け取る。



人身については、時効停止の手続きをして治療を続け、
半年くらい経ったら示談をせずに尻切れトンボ的に終わらせる。

>相手が悪く、10対0とのことで処理されます
 これだと「追突された方の過失が100%」って表現ですが。
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慰謝料がもらえないことはありません。


しかし、その金額次第で「保護受給廃止」という手続きがされます。

今回の場合、お父さんが相談者の制止を振り切って自動車を運転したことは「保護廃止」の理由となる場合があります。
一番いいのは、CWに対して正直に話す事です。
今の御時節、保険会社は結構理不尽なことで訴訟をする場合もあります。
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NO1です。



警察と保険屋さんが介入したなら治療費などの問題は心配無いですね。
ただ私が心配するのは、警察からとか、病院からとか、何らかの形でCWさんに知られずに済むのかどうかと言う事です。

お父様の腰、お大事になさってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/06 02:33

車だけ直してもらえば良いのです。



ま~自賠責適用分は医者に掛かっても良いでしょう。

後遺障害申請しなければ特に慰謝料も発生しません。
示談はあなたとすれば良いのです。

あなたが車を貸したことがCWにバレると、あなたが扶養できるとみなされて、生活保護が打ち切られる可能性が出てきます。
この回答への補足あり
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先ずは、なぜお父様はあなたの制止を振りほどいてまで車に乗ったのですか?


喧嘩かなにかで自暴自棄になり、死ぬ気で家を飛び出した…なんて事はありませんよね?
お酒や薬(例えば鬱とかの)は飲んでいませんでしたか?

もう一つ、事故は警察が介入したのでしょうか?

状況が良く解らないので何とも言えませんが、どちらにしてもケースワーカーさんには正直に話さないといけないと思うのですよ。黙っていても怪我もされている事ですし、何れは解ると思うのですがね。
でも車には乗ってはいけないはずですから、困りましたね……。
この回答への補足あり
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