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現在、リラクゼーションの仕事を温泉施設内でやっております。
仕事の都合上、雇用形態は業務委託で報酬は売上の何パーセントという完全歩合制となっております。お客がいない時間帯は受付業務などをしております(歩合なのでお客が入らなければ報酬は0です。)

毎月の報酬が安定しないので、施設側に待機中でも最低時給の支給を要求したいのですが、業務委託契約(個人事業主扱い)でも最低時給の適用はできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>業務委託契約(個人事業主扱い)でも最低時給の適用はできるの…



業務委託 = 個人事業主とは、「仕事をこなして対価をもらう」ことです。
「時間を売って対価をもらう」のではなく、そもそも時給という概念はありません。

>お客がいない時間帯は受付業務などをしております…

受付業務も契約のうちなら、その内容に応じてお金をもらえばよいでしょう。
受付業務まで契約のうちでないなら、客がいないときは昼寝でもしていればよいのです。

>施設側に待機中でも最低時給の支給を…

仕事がないときでも束縛されているのなら、それは個人事業主などではありません。
俗に言う「偽装請負」で、雇用者が社保料などの負担を免れる行為です。
社員として給与を払ってもらうべきで、この場合はもちろん最低賃金が保証されます。
労働基準監督署などでご相談ください。
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