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建蔽率、容積率ぎりぎりに家がたっています。
ここに、さらに物置を設置すると、違法建築になりますが?
鳥小屋、犬小屋、ガレージの場合は如何でしょうか?
判断の根拠も示して回答いただけるとうれしいです。

A 回答 (7件)

補足3



>コンテナはただ置いてある状態も
見かけますね。
これは、違反建築物なのですね?

私の過去ログ
http://aol.okwave.jp/qa4091972.html

>霊柩車も、壁や立派な屋根があります。
これも違反なのですね?

トレーラーハウスの建築基準法上の取り扱い
平成9年3月31日
住指発170
給排水、ガス、電気などの設備が
移動の支障となるかどうかで判断する。
随時かつ任意に移動できるものは建築物ではない。

上記は国の通達です。
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございます。

コンテナを転用したケースは、その形態及び使用の実態から建築物と
みなされるのは理解しましたが、
この通達からは、
・コンテナはただ置いてある状態なら建築物ではない。
・霊柩車も、壁や立派な屋根があるが、建築物とみなすとは言っていない
と思います。

以前のご回答ANo.5にある
「屋根及び柱若しくは壁があれば工作物と読み
工作物は土地に定着させなければならいない。
屋根などがあり定着していないものは違反建築物です」
については、依然としてその根拠がわかりません。

また今回のご回答にある
「随時かつ任意に移動できるものは建築物ではない。」
の文言は、ANo.5とは矛盾しているようにも思えます。

ANo.5のご回答の根拠をご教授賜りますよう、
重ねてお願い申し上げます。

お礼日時:2008/10/19 09:02

補足2



>これは、建築基準法の何条に定められていのでしょう???

(用語の定義)
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  建築物 土地に定着する

建築物は
土地に定着させなければならない
と読む。
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この回答へのお礼

貨物輸送に使うコンテナや貨車は、
壁や屋根がありますが、土地に定着して
いません。
コンテナはただ置いてある状態も
見かけますね。
これは、違反建築物なのですね?

霊柩車も、壁や立派な屋根があります。
これも違反なのですね?

キャンピングカーも壁や屋根がありまして、
これは中にベッドまでありますね。
それも違反建築物なのですね。

コンテナや貨車、霊柩車、キャンピングカー
などを作ることは、姉○と同様の犯罪行為なのですね。

お礼日時:2008/10/05 23:36

補足1



>基準法の2条
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
はそのように読めないのですが。

屋根及び柱若しくは壁
があれば
工作物と読み

工作物は
土地に定着させなければ
ならいない。

屋根などがあり
定着していないものは
違反建築物です。
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この回答へのお礼

お祭りの山車、みこしは、柱、屋根ともにありますが、
土地に定着していないので、違反建築物なのですね?
そして土地に定着させなければならないのですね?

ブロックの上に乗せただけの犬小屋は、壁・屋根があるので
これも違反建築物ですね?

>屋根及び柱若しくは壁
>があれば
>工作物と読み
屋根及び柱若しくは壁がない工作物もあると思うんですが・・・。

>工作物は
>土地に定着させなければ
>ならいない
これは、建築基準法の何条に定められていのでしょう???

お礼日時:2008/09/29 20:40

>土地に定着しない工作物であれば建築物ではない



基準法の2条
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
の考え方は
工作物は土地に定着させなさい
と言う意味で
基準法2条該当の工作物を
土地に定着させないと
基準法違反になります。
極論すると
物置を台車に乗せておけば
建築物じゃありません。
ただし、
電気、給水設備で固定すると
建築物と言うのが
国交省の考え方です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「基準法2条該当の工作物を
土地に定着させないと
基準法違反になります。」
は何故なのでしょうか?
どう読んでも
基準法の2条
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
はそのように読めないのですが。
もしよければ、解説をお願いします。

お礼日時:2008/09/01 23:05

土地に定着しない工作物なら良いのです。


物置でなく物容れなら良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
土地に定着しない工作物であれば建築物ではない
ということから、庭に置いただけの物置、犬小屋、鳥小屋などは
建築物にあたらないと考えて良いですね。
その他、何か抜け道がありそうですね。

お礼日時:2008/08/18 22:31

1の方の補足を


基準法2条で
建築物 
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
と定義されており
物置、鳥小屋、犬小屋、ガレージ
とも
建築物の中に入って
作業などが出来るものは
建築物の扱いです。
と言うことになると
一般的に
物置、ガレージ=建築物扱い
犬、鳥小屋=建築物じゃない
と言うことになります。
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この回答へのお礼

建築物の定義を示し、適切な回答をありがとうございました。
ところで、土地に定着しない工作物であれば建築物ではない
ということから、庭に置いただけの物置、犬小屋、鳥小屋などは
建築物にあたらないと考えて良いですね。
(うちの物置はブロックの上に、置いてあるだけです。馬鹿力が
あれば持ち上げられる状態ですが、物が入っているので、風で
飛ばされるような状態ではありません。)

お礼日時:2008/08/18 22:24

物置設置:違法です


鳥小屋、犬小屋:大きさによると思います
        (人が入れる高さなら、確実に違法)
ガレージ:違法です
判断の根拠:建築物に当たるからです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/18 22:18

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