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友人が入籍後40日で他界しました

今回、友人名義の生命保険・預金通帳のお金について
相談させて、頂きたいと思います。

その1 友人の父親の保険解約金を友人と友人の母で
通帳を作りました。
その際に、1000万の生前相続になると思いますが
贈与税は支払っていません。
この、通帳のお金は全て結婚相手の者になってしまうのでしょうか
配偶者は妻の物は自分のものと言っています。

その2 入籍数ヶ月前に、その時は同棲相手だった今の、戸籍上のご主人に勧められて、積み立て生命保険に入りました。その際に、彼女の母親が満期の金額に足りない分400万位を支払っています。毎月の保険金も
彼女の母親が支払っていました。

彼女の遺書はありません
法律上では2/3は、配偶者の物になってしまうと
聞いてますが、一銭も支払っていない配偶者に全て
支払われるのはとても、人事とは思えません

はっきり言って、彼女の父母ももう働ける年ではありません。
その上、すぐにでも手術が必要な状態なのですが
49日が過ぎるまで待っている状態です。
法律に詳しい方、お力を貸してください
宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

 相続人が故人のご主人と故人の母上であるとして,回答いたします。


(つまり,子どもさんはおられなかったとしております。)

問1 友人の父親の保険解約金を友人と友人の母で通帳を作りました。
その際に、1000万の生前相続になると思いますが贈与税は支払っていません。
 この、通帳のお金は全て結婚相手の者になってしまうのでしょうか

答 通帳の金額に対する権利である預貯金の返還請求権も,債権として,故人の遺産(相続財産)になります。
 そして預貯金返還請求権などの金銭債権は,遺言がない場合,死亡(相続開始)と同時に法定相続分の割合で,当然に相続人に帰属します。
 相続人は,ご主人(配偶者・民法890条)と故人の母上(889条1項1号)になります。
 法定相続分は,あなたのおっしゃるとおり,配偶者が3分の2,母上が3分の1です(900条2号)から,たとえば,600万円の預貯金返還請求権があれば,400万円が配偶者,200万円が母上のものとなります。
 もちろん,預貯金を引き出すときには,手続きが必要なので,通帳を作った郵便局又は金融機関に問い合わせてください。


問2 入籍数ヶ月前に、その時は同棲相手だった今の、戸籍上のご主人に勧められて、積み立て生命保険に入りました。その際に、彼女の母親が満期の金額に足りない分400万位を支払っています。毎月の保険金も
彼女の母親が支払っていました。
 (保険金の分配はどのようにすればよいか?)


(1) 死亡保険金について
 まず,死亡保険金の受取人は誰になっているのですか?
 受取人が指定されているのなら,保険金は,相続財産ではなく,その受取人の固有財産になります。つまり,相続分によって分割はされません(最高裁昭和40年2月2日判決)。
 ちなみに,相続人が指定されていない場合,遺言がない本件においては,法定相続分の割合で当然に分割されます(民法427条・大審院大正9年12月22日判決)。
 請求の方法は,保険会社に問い合わせてください。

(2) 解約返戻金について
 預貯金の返還請求権と同じ考え方になり,法定相続分の割合で相続人に帰属します。 
 

この回答への補足

まず、私の友人(女性)をA、配偶者をB、父をC、母をDとします。
Dつまり彼女の母はこんな事になるとは思わずに、
自分やC父になにか会ったときの為に、A彼女名義の通帳を作りました。
C父の保険金解約金をC父の口座から引き出し、A彼女の通帳を作ったときに、入金して彼女に預けました。
その時に入金した金額は1000万です。
AとBには子供は居ません。
CとDにはAしか子供が居ませんでした。

CとDには持病があり、突然入院したときなどの為にA彼女にお金を預けていました。
その、通帳はB配偶者には内緒でA彼女は隠していました。
彼女の死後、一切の遺品はC父D母には未だに渡されていません。
彼女の死因は薬の過剰摂取です。
違う土地に行って、1人で死にました。
夫婦の中で何があったのか
彼女は別れたいと漏らしてした矢先でした。

保険は、入籍前にB今の配偶者の強い勧めで加入しました。
その際の負い金をD彼女の母が支払ってます。
毎月の支払いもD母親が支払っていました。
契約時は、受取人はD彼女の母でした。
入籍後、B配偶者に変更されていました。
法的に考えれば、配偶者が受取人になっているので
全額、配偶者が相続する事は良くあることなのですが

D母親の一ヶ月間の苦しみを見続けていて
何か策は無いかと思い相談させていただきました。

一度は、遺産放棄を口にしていたB配偶者は
49日を目前にして全て自分の物だと主張してきました。
C父、D母も精神的に追い詰められていて
睡眠も取れない、病状も悪化、そしてこれからの生活の不安で
毎日、辛い日々を送っています。
弁護士にも相談して、こちらに勝ち目は無いとは
解っています。
でも、何か策がないかと思い相談させていただきました。

補足日時:2008/08/09 10:24
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この回答へのお礼

補足文章を書きました。
詳しい回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/09 11:05

> 自分やC父になにか会ったときの為に、A彼女名義の通帳を作りました。



だから、何度も言いますが本来この話にあなたは関係ないのです。
要するに法定相続について考えなくてはならない場で、終始あなたは自分を中心に
話をしており、それが故「彼女」とかあなたから見た用語を使うため誰のことを言っ
ているの皆さんかわからなくなるのですよ。

> まず、私の友人(女性)をA、配偶者をB、父をC、母をDとします。
他の方もいわれているように「配偶者」というだけでは男性か女性かわかりません。
何度も言いますが、あなたの友人がどうかはこの際関係ないのです。
「夫」「妻」という用語をお教えしたのになぜ無視して混乱する用語をかたくなに
使うのでしょうか?
心情の問題があるのかも知れませんが、この論議には関係ありません。

> Dつまり彼女の母はこんな事になるとは思わずに、
母Dと書けばいいじゃないですか。

> C父の保険金解約金をC父の口座から引き出し、A彼女の通帳を作ったときに、入金して彼女に預けました。
> その時に入金した金額は1000万です。
質問では「その1 友人の父親の保険解約金を友人と友人の母で通帳を作りました。」とありますが、
母Dの通帳は何処に行ったのでしょうか?

> CとDには持病があり、突然入院したときなどの為にA彼女にお金を預けていました。
> その、通帳はB配偶者には内緒でA彼女は隠していました。
そもそもここが失敗ですね。
なぜ妻D名義の口座に入れてしまったのでしょうか?
CもしくはD名義の口座のままで言いわけです。
妻Bが夫Aに内緒だったかどうかも入金された経緯も、公平中立に判断すればC、Dの一方的な主張の域を出ていません。
妻B口座に口座に1000万円あったとしても、生前働いて貯めたお金かもしれません。
あくまで妻Bの法廷相続権は夫Aに一定割合があります。
仮に裁判なったとしても、証拠がないものについては正しいことを言っているのか、嘘をついているのか裁判所では判断のしようがありません。
そういった判断のしようがないことは採用されないのです。

> 夫婦の中で何があったのか
> 彼女は別れたいと漏らしてした矢先でした。
この状態で夫Aが相続できる状態をせっせと作り出した方がおかしいですよ。

> 一度は、遺産放棄を口にしていたB配偶者は
> 49日を目前にして全て自分の物だと主張してきました。
「全部」とは言い過ぎのような気がしますが、一定割合の主張はできるでしょうね。

> 弁護士にも相談して、こちらに勝ち目は無いとは解っています。
法律の専門家も無理だといっているのですから、基本的に無理です。

唯一できることはこの状態でも一か八か裁判をしてみると言うことです。
確かに法で定める相続権はありますが、それは「夫婦」としての関係が確立していることを前提にしていると解されます。
しかし今回の場合、結婚後40日というおよそ夫婦関係が確立したというには短い年月であること、父C、母Dの財産を実質的に妻Bが管理していたことを鑑みれば、法定相続は公序良俗に反する。
と、言うような主張ですかね。
正直裁判で認められる可能性はかなり低いですが、唯一の望みは裁判所から和解勧告が出るのではないかということです。
法的には無理だけど、双方の心情を鑑み、どこか中間点で手を打ったらどうだねと裁判所から提案されることがあります。
これに託すという方法もあるのですが、それでも最低限、おっしゃっていることを立証する証拠はばっちりじゃないと、父母CDが金ほしさにありもしない主張をしていると判断されかねません。

いずれにしろこの話は非常に複雑であり、何よりあなたは関係のない第三者です。
その点をわきまえて行動することが重要です。
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この回答へのお礼

>何よりあなたは関係のない第三者です。
その点をわきまえて行動することが重要です。

人それぞれ、事情があります。たしかに第三者です
しかし、彼女の父母のこれからの生活などを考えると相談しなければ
策が解りませんでした。
もちろん、わきまえて行動します。
冷静に話しが出来るよう彼女の母親を支えて行くつもりです
二度の回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/09 15:40

法的にどうなのかな?というご回答も見られるので、若干のコメントをいたします。




まず、預金については、亡くなられたA名義の通帳でそのご両親であるC・Dの金銭を預入していた、ということですよね。

贈与は、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾」しない限り、すなわち贈与の合意の無い限り、成立しません(民法549条)。通帳を渡した事実のみをもって贈与成立とするご回答も見られるところですが、それは法的に誤りです。

お書きのケースであれば、通帳を渡したなどの事実関係が、贈与の合意を表すものだと見られてしまうかどうかがポイントとなりましょう。この点、掲示板上では判断がつきません。金額も大きいようなので、訴訟提起を視野に入れたほうがよいとはいえます。


また、保険金受取人の変更については、保険約款上、保険契約者がおこなえるようになっていることが通常です。逆にいえば、保険契約者に無断で無関係の第三者(お書きのケースであれば例えば配偶者B)が変更することは出来ません。

仮にBが亡Aに無断で変更したなどの事実があれば、その変更は無効となります。無効にしうる事実の有無を確認なさってもよいものと思います。手続が適正におこなわれたか否かについては、保険会社等へ尋ねることとなりましょう。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
明日の話し合いで結果がどうなるのか分りませんが
参考にさせていただきます。
ご回答していただいた方の中には、第三者が介入する事ではない
とのご意見もありましたが、どうしてもほっておけない状態なんです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/09 15:34

補足を拝見しての再回答。



>C父の保険金解約金をC父の口座から引き出し、A彼女の通帳を作ったときに、入金して彼女に預けました…

親が子名義の貯金を作っても、通帳と判子を親が持ったままなら、それは贈与でなく親の財産のままです。
しかし、

>その、通帳はB配偶者には内緒でA彼女は隠していました…

A彼女が通帳を受け取っていたなら、贈与は成立していますし、死後に夫へ 2/3 が相続されるのは法律上やむを得ません。

>彼女の死後、一切の遺品はC父D母には未だに渡されていません…

特に関係ないでしょう。
どうでもよいことです。

>彼女の死因は薬の過剰摂取です…

故人の日記とか、友に出した手紙やメールでもがどこかに残っていて、夫に不法行為があったことを立証できればよいのですが。

>法的に考えれば、配偶者が受取人になっているので全額、配偶者が相続する…

保険金は受取人のものです。
被保険者のものではありませんから、「相続」ではありません。
ご質問の場合、Bが受け取るのは当然のことです。

>D母親の一ヶ月間の苦しみを見続けていて…

母が多額の財産を子供に渡してしまったことが、そもそもの間違い。
法律上は夫に有利。

>49日を目前にして全て自分の物だと主張してきました…

全てと言っても、あくまでも 2/3 ですね。

>何か策は無いかと思い相談させていただきました…

親が夫に対し、法律に関し無知であったことを素直にわび、夫の相続分を少しでも減らしてもらうよう、お願いするしかないでしょう。
夫の親や兄弟がいるなら、その人たちにも頭を下げて口利きを依頼することです。
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございます。
実は、明日が49日なんです。そこに私も同席して
亡き彼女の母親が冷静に話しが出来るように見守るつもりです。
皆さんのご意見を参考にさせていただきます
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/09 15:30

私も#1、#2さんを支持します。


誹謗中傷などでは決してなく、的を射た回答をするためにはとうぜんのことです。

>その1 友人の父親の保険解約金を…

とにかく、文章は他人が正しく理解できるように書くことが肝要です。
父の保険は、「保険料はだれが払い」、「受取人には誰が指名されていたか」により、受け取り時の課税方法が異なります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

>友人と友人の母で通帳を作りました…

通帳を連名で作ることはあり得ません。
友人はいくらもらったのですか。

>その際に、1000万の生前相続になると思いますが贈与税は支払っていません…

「生前相続」などという言葉はありません。
勝手な言葉を使っては、他人とのコミュニケーションは図れません。
贈与に該当する保険金であったとして、まだ贈与税を払っていないのであれば、これからでも「期限後申告」を勧めてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
納税人が亡くなっているのですから、準確定申告ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

>通帳のお金は全て結婚相手の者になってしまうのでしょうか…
>配偶者は妻の物は自分のものと言っています…

特に遺言はなかったのなら、あなた自身でお書きのとおり、配偶者 2/3、父と母が 1/6 ずつです。

>彼女の母親が満期の金額に足りない分400万位を支払っています…
>毎月の保険金も彼女の母親が支払っていました…

その保険金受け取ったのは母ですか、夫ですか。
母が受け取ったなら「所得税」、夫が受け取ったなら「贈与税」の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

>彼女の遺書はありません…

日本語で「遺書」とは、自殺する人が死に至るまでの恨み辛みを書きしたためた文書のことです。
「遺言書」とは意味が違います。
友人さんが自殺した理由は何だったのでしょうか。
その理由いかんによっては、夫への相続を制限できることも可能性としてはあります。

>一銭も支払っていない配偶者に全て支払われるのはとても…

一個人がどんな考えを持とうと全く自由です。
しかし、国民のすべてがそれぞれの思いを主張していたのでは社会の秩序が保てず、法律の規定が優先されます。
正式に婚姻届が受理されている以上、あなたの思いは他人を説得するには及ばないのです。

>はっきり言って、彼女の父母ももう働ける年ではありません…

だから、父の 1,000万のうちどれだけを子 (友人) の貯金にしたのですか。
親自身が働けなくなることが分かっていて、全財産を子に渡してしまったなどのことはないでしょう。
もしそうだったとしたら、親の計画の無さ、身から出たさびです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

詳しい、回答ありがとうございました。
私の入る、域では無いのは重々承知ですが
親戚の居ない夫婦にとって、どうしてもほっておけなかった事
ご理解ください。

補足日時:2008/08/09 11:00
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ANo.3です。


回答の文言に誤りがありましたので,訂正させていただきます。

「ちなみに,相続人が指定されていない場合,遺言がない本件においては,法定相続分の割合で当然に分割されます(民法427条・大審院大正9年12月22日判決)。」の文章中,「相続人が指定されていない」を「受取人が指定されていない」に訂正いたします。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2008/08/09 11:11

私もNo1氏と同意見ですね。


そもそもの大きな間違えはなんの関係もないあなたが出てきて、質問し、それはいいとしても
あなたを基準として話を進めているから何がなんだかわからなくなるのです。
本来あなたはこの相続の話には何の関係もないにもかかわらず、その相関図を自分を中心に添
えて作っているからわけがわからないのです。

たとえば、こんな風に相関関係をわかりやすく書いてください。

----------------------
夫Aと妻B(質問者友人)の相続に関する質問
上記夫婦は入籍後40日で妻Bが死亡している。

入籍数ヶ月前に、その時は同棲相手だった夫Bに勧められて、積み立て生命保険に入ったが、
保険代金の支払いは妻Bの母Cが行っており、あらかじめ満期時の不足金として保険会社に
400万円を支払済みである。
保険金の受取人は○○である。
----------------------

結婚した成人の保険金を親が払い続けているという状態が果たして適切か否か、疑問はありますが、
まさか結婚後40日で死亡するとは思いもよらなかったと思いますので、たしかに不幸な出来事
としかいえません。
しかし、事情はどうあれ。そういった予期せぬ出来事のときでも揉めないためにあるのが法律です。
遺言がない以上、法定相続以外ありません。
また、保険金の受け取り権利は支払い者が誰かに関係なく、保険申し込み時に記載してある受取人
に受け取り権利があります。

それとその1の意味もよくわかりません。
「友人の父親の保険解約金を友人と友人の母で通帳を作りました」とありますが、何のことでしょ
うか?
「妻Bの父Dは保険を中途解約し、その解約金を2分しそれを元金として、妻Bと母Cそれぞれが
普通預金口座を開設した」という意味でしょうか?

友人という事ですが、家族のことに介入する権限はありません。
当事者にお任せしておくことが最適でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/09 11:10

はっきり言って、日本語になっていません。



「友人」というのは、文面から多分女性だと思ったのですが、質問者は「友人」の実父母にお金が渡るようにしたいのですか。

もう一度整理して、書き直してください。

唐突に「友人の父親の保険解約金」という言葉が出てきますが、友人の父親の死と、友人の死と、どういう因果関係があるのですか。
名義を「友人」にした1000万のお金が、配偶者のものになってしまうのが納得できない、という話ですか。

あと、積み立て生命保険の保険金の受取人は誰になっていますか。

この回答への補足

すみません、私の説明不足でもう一度書き直します

補足日時:2008/08/09 10:20
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