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コンビニ経営をしている者ですが、以前バイトをしていた従業員がバイトを辞め(遅刻を何度も繰り返し注意すると次の日から来なくなりました)今は客として店に来ているのですが、今の従業員(仕事中)とベラベラ話をしたりと態度が悪いので注意をしたところ、逆ギレされその後は何かと嫌がらせをしてくるようになりました。何度も注意するのですが「自分は客だ!」と騒がれ、もう来ないで下さいと言っていますが未だに来店してきます。このように経営者でもあり、その土地の所有者でもある私が特定の人に対して来店を拒否した場合、それでも来るようであれば不法侵入に当たらないのでしょうか。教えてください。

A 回答 (6件)

嫌がらせの程度などにもよりましょう。

すなわち、店主の受忍すべき限度を超えた嫌がらせを繰り返す者はもはや、法的にも「客」ではないと評価し得ます。

この場合、刑事法でいえば、建造物侵入罪(刑法130条前段:同条に同じく定められている住居侵入罪ではなくこちらになるでしょう)または建造物不退去罪(刑法130条後段)、信用毀損罪または偽計業務妨害罪(刑法233条)、威力業務妨害罪(刑法234条)、迷惑防止条例違反などを問えることになりましょう。

また、民事法でいえば、信用毀損や業務妨害等による不法行為損害賠償請求が可能でしょう。

この点、お書きのケースでは、「店内の掲示板へ悪口を書いたものを貼ったり」「ぶっ殺すぞとまで言われました」などという事実は、犯罪成立に近付くものであるとともに、民事法上の損害賠償請求を可能にしうるものといえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法律にも多種類存在することがよく理解できました。
今後、エスカレートするようであれば、アドバイスいただいた内容も含めて考えていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/08/10 12:40

刑法第130条の住居侵入罪については様々な説や判例があり、同法が「人の居住する建物」となっているので、コンビニは住居ではないので、該当しないという考えは正確とはいえません。


wikipediaにも下記の最高裁判例が紹介されています。
# 全逓信労働組合が郵便局内へ立ち入り、ビラ1000枚を貼付した事例
# 税務署庁舎内にセメント袋に入れた人糞を投げ込むため、夜間に、人が自由に通行できる税務署構内へ立ち入った事例

本件は店舗の平穏な運営を妨害し、かつ店側から正式に来店拒否を通知しているうえで、来店し続ける場合、住居侵入罪に該当するとも考えられます。
店にも客を選ぶ権利がありますので、気に入らない客は断ってもいいのです。
(もろんその結果、売り上げが減ったのなら店側の責に帰すべき問題ですが)
しかし現状、質問者さんの話の範囲ですと、単なる感情論の域で、平穏な運営を妨害し「正式に来店を拒否した」と言えるレベルではありません。
店員と客がやり取りしているところに割って入ってきて会話を続けたとかそういうレベルでなくては「妨害」とは言えません。
単に「しゃべっている」ではただの感情論です。
また、来店を断るにしても最低でも内容証明郵便を送付でもしなければ「正式」とは言えないでしょう。
(ただし、内容証明自体に法的拘束力はありませんので無視しても直ちに違法ではありませんが、明確な意思表示の証拠になります。)

本来注意すべきは辞めた従業員に対してではなく現在の従業員に対してです。
現在雇用している従業員に対しては民法上の管理使用者責任が生じ、従業員の言動に対する監督義務があります。
しかし、辞めた以上その権限は及びませんので、辞めた従業員に文句を言うのは筋違いです。
「俺は客だ」という辞めた者の言い分の方が筋が通っています。

現段階で、違法・不法行為といえる状況には見えません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
従業員と勤務中に話をしていた時に注意をした方はもちろん現在の従業員の方です。でもそれにも不服をもったようで、店内の掲示板へ悪口を書いたものを貼ったり、私がいない時に今の従業員に不満を話したりしています。もちろん今の従業員も無視しているようですが・・・。先日も来店してきたので見ていたところ、客に対してその目はなんだと因縁つけられ、ぶっ殺すぞとまで言われました。私は「買ってやっているのだから客だ。客だから何をしても言ってもいい。」とはとても思えません。そんな人に買ってもらいたいとも思わないし、客になってほしいとも思いません。例え、売上が下がろうとも。
でも法律上では難しいようですね。

補足日時:2008/08/09 20:59
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確かに不退去に該当するよですがその前に従業員の指導ができていないように感じます


勤務中は私語や客と無駄話をしないようにしどうすることがせんけつのようです
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客商売失格ですね。


態度が悪いと指導するのは今の従業員にしなければ。以前勤めてたから注意しても良いと言うのは間違い。
嫌がらせとは?何をされてるかによって被害届けを出したりは可能でしょうが。
相手がヤ○ザとか、以前その店で警察沙汰を起こしたとかなら拒否しても影響は少ないでしょう。
ただ質問の感じからすると、最近の礼儀知らずの若者というだけっぽい。その程度の人を来店拒否する店なら、噂になって近いうち閑古鳥が鳴く羽目になるでしょう。最近はメール等で悪い噂はあっという間に広まります。
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この回答へのお礼

確かに客商売は失格かもしれません。
しかし、それは人それぞれの考えによると思います。
少なくとも私は店側にもお客様を選ぶ権利はあると考えています。
我慢の限度を超えてまでへりくだる必要はないと思います。
例え、売上が下がろうとも。

お礼日時:2008/08/09 21:34

不退去罪(住居侵入)


http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#130

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E9%80%80% …

威力業務妨害
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#233

店主は正当な理由があれば入店を拒否をする権利があります。

例:)
サウナ等での「刺青をしている方おことわり。」など。

客なら何をしてもいいというわけではありません。
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この回答へのお礼

色んな法律があるようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/09 21:36

不法侵入にはならないと思います。


刑法130条では「人の居住する建物」となっているので、コンビニは住居ではないので、該当しないと思います。
むしろ「逆ギレされその後は何かと嫌がらせをしてくるようになりました。」と云うことですから威力業務妨害と思います。
再度、騒ぐようでしたら、110番してはどうでしよう。
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この回答へのお礼

不法侵入は店舗には該当しないようですね。
勉強になりました。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/08/09 21:23

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