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営業妨害と名誉棄損は「民法」になるのでしょうか?それとも「刑法」になるのでしょうか?よろしくお願いします

A 回答 (2件)

営業妨害も名誉棄損も刑法上の罪としてさだめられています。


また、営業妨害や名誉棄損で損害が生ずれば、それを賠償する責任があります。これは民事の話です。
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この回答へのお礼

こちらの方もさっそくのご回答ありがとうございます。ありがとうございます。参考になります<(_ _)>

お礼日時:2009/12/30 19:00

営業妨害は刑法上「業務妨害罪」が成立します。

詳しくいえば、暴行、脅迫を用いて業務を妨害した場合は、「威力業務妨害」、それ以外の方法で業務を妨害した場合は「偽計業務妨害」となります。

名誉毀損は刑法では「3年以下の懲役、禁固、五十万円以下の罰金」(刑法230条1項)となります。

両方とも民法では不法行為(民法709条)に当たり損害賠償請求権が発生します。

民事責任と刑事責任は全く別物で、民事はあくまでお金で解決するものであり、刑事は刑罰を科す(懲役、罰金など)ことが目的です。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます<(_ _)>

お礼日時:2009/12/30 18:10

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