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お世話になります。
下記アドレスに入札資格の無い法人が入札に数年前から参加し落札している件をメールしたのですが、担当の入札管理課に質問が入ってなんと私の個人情報をその違法な会社の社長に教えていました。
と言うのもその社長と入札管理課の上が同級生と言う事です。
この場合、法的手続きをとる事は可能でしょうか?
また、どの様な罪になるでしょうか?
宜しくご指導お願い致します。
http://www.city.ube.yamaguchi.jp/iken/index.html

A 回答 (2件)

1.地方公務員法34条で、「職員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も、また、同様とする」と規定しています。
 そして、この規定に違反して秘密を漏らした者は、同法60条で「1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する」と規定されています。
 法律で刑罰が規定されているということは、警察や検察に対して刑事告訴が可能であるということです(ただし、警察等が告訴を受理するか否かは、事案によると思う)。

 しかし、以下の理由から、告訴はくれぐれも慎重に判断して下さい(逆に、質問者さんが不利な立場になる可能性もあるということです)。

2.質問文に「入札資格の無い法人が入札に数年前から参加し落札している件」と書かれていましたが、証拠はあるのですか。その証拠で裁判を闘えますか。
 どのような内容のメールを送られたかわかりませんが、場合によっては質問者さんが信用毀損及び業務妨害罪(刑法233条)、あるいは威力業務妨害罪(刑法234条)に問われる可能性もあると思います。安易にメールで氏名を明記して告発するのは危険が大きすぎます。
 今回は、メール文の入手経路が公務員からということになれば、その公務員が守秘義務違反になるため相手の会社が法的措置を取ってくることはないと思いますが…。

3.違法なことをしている証拠があるのなら、不正の告発は匿名でするべきです。証拠を添付して封書で県警捜査2課、あるいは地検に郵送すればいい。
 捜査機関は誰が告発したかということは重要視しません(新聞記事が犯罪摘発の端緒になることもある)。その証拠が本物か、そして、犯罪として起訴できるかで捜査をするか判断します。
 なお、虚偽の告訴の場合には、虚偽告訴罪(刑法172条)が適用されますから、告発とせずに、「匿名で証拠を提出した」という方法のほうが質問者さんのリスクはより少ないと思います。


【地方公務員法から抜粋】
第34条  職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

第60条  左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
2.第34条第1項の規定に違反して秘密を漏らした者

この回答への補足

大変お世話になります。
下記にメールした文章をペーストしました。
※以外は実際のメール内容です。
下記の様な文章は違法でしょうか?
宜しくお願い致します。


1.氏名 ※※ ※※
2.住所(郵便番号)※※※※
3.電話番号※※※-※※※※-※※※※
4.メールアドレス※※※※
5.ご意見・ご要望


※※市が発注している業務委託で法的な資格の無い業者が入札に参加して、受注していますが今すぐ全契約を解除しペナルティーを与えるべきと思われますがどの様にお考えでしょうか。

自家用電気工作物保安管理業務を行っている
※※※※←会社名記入

自家用電気工作物保安管理業務は電気保安法人でなければ行ってはならないことになっています。
資格を持たない業者が落札して業務行っていると言うことは大変な問題だと思われますし、市民の血税を今年度分や過去に遡って返還してもらうべきだと思います。
大変な問題ですので、この事は市議会の方にも取り上げて頂く用に働きかけていくつもりです。

又※※※※←会社名に業務を行わせることが違法と言うことは下記に問い合せしてください。
早急の回答願います。

経済産業省
中国四国産業保安監督部 ※※※※課
tel:082-※※※-※※※
担当:※※※

補足日時:2005/11/03 12:06
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この回答へのお礼

お世話になります。
当市は市民オンブズマンが存在せず頼る人がいませんでしたが
大変勉強になったと共に大変心強く思いました。
ありがとうございました。
今後の市の対応を見てみたいと思います。

お礼日時:2005/11/03 21:43

1.文章の内容について。


 例えば、名誉毀損罪(刑法230条)の場合、人の名誉を毀損する行為が「公共の利害に関する事実に係り、その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認められる場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」と規定されています(刑法230条の2)。

 また、信用毀損罪(刑法233条)の場合、「虚偽の風説(=うわさ話というより記者発表のような公然性の高いもの)を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損すること」を罰します。

 名誉毀損罪や信用毀損罪に関して、質問者さんの違法性が問われるのは、今回のメールの内容が真実であるか、それとも虚偽や思い込みにすぎないのか、ということが分かれ目になると思います。

 今回のメールの内容が真実であることが証明できれば、名誉毀損罪や信用毀損罪で処罰されることはないと結論付けられます。

 「自家用電気工作物保安管理業務」については、全く知識がないのですが、
(1)「自家用電気工作物保安管理業務は電気保安法人でなければ行ってはならないことになっている」ことについて、法律に規定されている。また、市の入札参加資格要件にも明示されている。
(2)この業者が、必要な資格を有していない。
の2点が真実であることを立証できれば、今回のメールの内容に関して違法性は棄却されると思います。

2.メール文書の守秘義務違反について。
 しかしながら、今回のメールは、市のHPで「個人情報を、庁外はもちろん、庁内においても、所管部署以外に供与したり保存させたりすることは一切ありません。」と明記されているからこそ、送付したものであったと思います。
 メールの文面や発信者の個人情報を他部署に対して知らせることは明確な市職員の服務規程違反だと思います(ただし、内部で処罰することなので、質問者さんから「処罰せよ」とはいえないが…)。さらに、外部に知らせたのであれば、地方公務員法違反に問われる可能性があります。

 ですから、今回のメールそのものが担当部署以外に公然と知らされることは予見不可能なことであり、メールが「私信」に該当するものであれば、メールの内容如何を問わず、それをみだりに第三者に開示した市の担当者の責任は決して軽くないと思います。
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