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私は夫の会社の経理をしております。
貸倒損失?のことでわからないことがあります。

ある取引先の売掛金の回収(80万円ほど)が出来なくなりました。
再三請求を出しているのですが、電話にも出てくれませんし、会社に行っても居留守を使いまいます。全く連絡がとれなくなりました。
夫はもう回収することは不可能だと思っております。
夫は会社に損失を与えてしまったことに随分責任を感じているようで、
回収できなかった売掛金全額を自腹で負担すると言っております。

私はそこまでする必要はないように思えるのですが・・・。
うちの会社は売上が伸びておりますので、今期もかなりの税金を納めなくてはならないと思います。
そこで質問なのですが、上記のように自腹で売掛金の損失分を負担した場合、税金上はどうなるのでしょうか?
無知な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてくださると助かります。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

法の専門家ではありませんが、ご提案として…



不払いの原因が業務上のトラブルによるもので無く、単に支払いに応じないのであれば、「少額訴訟」の手続きを取って見ては如何でしょうか。
確か60万円までは請求可能(それを超過した債権は自主放棄)なので、ダメもとでやってみるのも良いかと思います。

もしくは全額回収する望みを持ちたい場合は、まずは内容証明を出すことですが、もしこのどちらかを既にやってましたらゴメンナサイ^^;

あと、会社がご主人さん経営のものであれば、個人が損失補填するのはもったいないと思います。但し先方が支払いに応じない程度では貸倒損失と認められない可能性が高いので、損失処理するのは暫く先になります。何か回収不能となった事実(倒産や債権の時効、債権放棄等)を経て最終的な処理となります。
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>私は夫の会社の経理をしております。



<事実関係の整理から>
 夫と会社の関係→旦那さんが会社を経営しているとの前提で解釈します。

<税法的に正しい処理>
 会社を経営している旦那さんが、回収できない債権相当額を補填
   → 会社と経営者は別人格ですから、贈与された会社は法人税を納付
     する必要があります。
     (法人の所得となります)
       ※売掛債権の補填ではなく、法人所得として処理します。
        例: 現金 80万円/ 受贈益 80万円
 債権の売買
   未回収債権を、会社がご主人へ売却(債権者はご主人さん)したので
   あれば、法人は債権を売ったのですから課税関係は発生しません。
   但し、契約書を作成するなど権利関係を明確にしておく必要があります。
   債権を購入したご主人は、債権者となりましたので当該取引先へ請求
   等を行い債権を回収する権利が発生します。

 会社は貸倒損失を計上
   ※現在の状況では、貸倒損失として計上できません。
    (貸倒が確定していません)
    貸倒が確定した(債権先の倒産、不渡り等々)場合には、債権相当
    を貸倒損失として損金計上ができます。


<一般的には>
 当該80万円を個人で補填しなければならない理由(80万円がなければ会社が
 倒産する等)がなければ、あえて個人が債権を補填する必然性はありません。
 法的な手続きをしても尚、回収が不能な場合には当該金額が貸倒損失として
 法人税法上の損金として認められますので、わざわざ会社の不良債権を個人
 へ移転する必然性が感じられません。
  ※補填するメリットがまったくありません。
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> 自腹で売掛金の損失分を負担した場合、税金上はどうなるのでしょうか?



自腹の是非等を傍らに置いて、税法上の取扱いに絞れば、負担の仕方によります。

単に穴埋めのために現金を支出したのならば、贈与による課税関係が生じます。他方、債権を買い取る・第三者払いをするなどであれば、売掛金額と同額である限り、課税関係はそこからは発生しません。
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