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いままで住職とその妻と娘が寺を管理していたとします
住職が急死した場合など寺は誰が後を継ぐのでしょうか?

そういった場合、娘と妻は寺にある自分の家から追い出されてしまうのでしょうか?

A 回答 (9件)

租税特別措置法40条の規定にかなった寺院規則を持つ宗教法人は公益性の高い法人なので、一般のお寺とは違いますね。

全宗教法人のうちのほんのわずかです。質問とは関係ない例外と思っていいです。

質問から脱線しているようなので、混乱しないように元に戻しましょう。

後任住職は、簡単に言えば関係者が協議して宗派が任命するということです。

“責任役員が代表役員を決め、その代表役員が住職になるという宗派もある”というだけで、全ての宗派にそのような規定があるわけではありません。
私の所属する宗派はまったく逆です。いえ、けしてイカガワシイ宗派ではありませんよ。

本山と宗派の関係は何度も繰り返すとおりドーデもイーことですね。

関係ないことですが、代表役員が死亡等で欠けた場合、代表役員代務者が法人の事務を執り行います。

で、答えになってますか?
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法人規則は、住職の任免規定が明確にされていない。

というのは、旧来の宗教団体法を引きずった宗教法人法における標準と各宗派包括団体が示した寺院規則には、明確なモデル定義が無いだけで、租税特別措置法40条の規定にかなった寺院規則を持つ宗教法人は、住職の定義、代表役員の定義、檀家、信徒、干与者、責任役員、護持会などの定義も明確に決めてあり、また、親族関係の制限とか、寺院庫裏部分の社宅管理規則など、かなり綿密な規則ずくめになっています。このような法人は、単立法人か、包括法人であっても、かなり規模の大きい宗教法人だったり、各宗連合宗教法人、つまり、代表役員の宗派が4年ごとに変わるという変則的宗教法人もあります。
各宗教法人が、規則を整備すれば、いわゆる法人運営部門のみの事務的環境は、整いますが、残念ながら、住職や総代会のように、宗教法人法で、遠まわしに規定されているものは、各宗教法人で、慣習的地位と、宗教法人法規定地位を、明確に補足して定義しないと難しいでしょうね。都市部では、もともと、社宅として、認知して居住してもらっている場合もありますが、その場合、20年から30年居住し、お庫裏の役をしっかりやれば、自分で、他所に住宅を持てるだけの給料を、庫裏に支払い、社宅扱いですから、住職が代われば引っ越すことを了解している寺院もありますが、そこまで福利厚生制度がしっかりしている寺院は、ほとんどないでしょうね。退職金規定すらない寺院は多いです。

これら規定を整備するには、それを実行するだけの収入が寺院にあって、毎年、引き当て金を積み立てている訳で、そんな裕福な寺院は、万にひとつあるか、ないかでしょうね。後任住職も、本来、前住職の家族の生活保障ができる財政の寺院なら良いのでしょうが。。

で、流れですが、住職は、ほとんど包括法人の任命制が多いです。各寺院の責任役員会は、住職候補者の推薦までですね。ただ、ほとんど、きちんとした推薦があり、問題がなければ、包括法人から後任の代表役員に、選ばれるでしょう。死亡の場合は、仮代表役員が、その事務を行います。

この機会に、各寺院が慣習ではなく、規定整備をされると良いのかも知れませんが、宗教は、長いスパンで行う事業なので、難しいところはありますね。

なお、本山と包括法人は、もともと根拠法がちがいますから、別で、たまたま本山の内局が包括法人を兼ねていることはあるとおもいます。慣習法と宗教法人法の違いですね。

代表役員=住職と規定している場合は、住職の規定が無くとも、代表役員選任事務=住職の選任で、この場合は、任命も同時と言うことでしょう。

寺は誰が後を継ぐのでしょうか?>>>>推挙された人を考慮しながら包括法人が任命した代表役員が、その寺院の寺院規定による選任方法で、住職を選任する。死亡の場合、残った責任役員で、仮代表役員を決め事務を進める。

娘と妻は寺にある自分の家から追い出されてしまうのでしょうか>>>>>
最終的には、後任住職や後任代表役員が、同居を断れば、事実上、引越しせざるをえませんが、いつまでに、と言うのは、民事的に当事者の話し合いで、宗教法人法には、定めがありません。旧借地借家法に準じて、双方合意する調停裁判のケースでしょうか?

前住職の奥さんが死亡するまで、新住職が、通勤状態ってことも、ありますよね。
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♯5 マリア・フワポヨです。



ご質問は住職が急死した場合など寺は誰が後を継ぐのでしょうか?・・・でしたね。代表役員は誰が継ぐかではなくて。

で、一般論ですね。残念ながら責任役員会には住職を決める権利はないんですね。責任役員会は法人運営上の地位でしかありませんから。
他の回答によると真言宗は責任役員が住職を決めると規定されているようですが、全ての宗派がそうだというわけではありません。責任役員が住職を決めるとなると、檀信徒が責任役員の場合、檀信徒が住職を決めるってことになりますね。それとも真言宗では檀信徒は責任役員にならないって規定があるのでしょうか。
住職の任命と代表役員の就任とは別問題と考えなければなりません。え、だから一般論ではですがね。真言宗では、代表役員(住職)は当該法人で選定され包括法人(本山)がそれを承認する形になっているようですが、これも全ての宗派がそうだというわけではなく、一般論ではありません。

真言宗でも“包括法人”と“本山”は別のはずなんですが、勘違いでしょうかね。

え、だからそんなことは聞いてナイッテ!そーですよねー!!!

でで、住職が寺院に居住する権利って保障されていないんです。法律的に居住する権利があるわけではないのですよ。法律的には慣習で住職が寺院に居住しているだけなんです。一般論ですが。
宗派の規則で住職は寺院に止住しなければならないとあっても残念ながらこれは法律ではないんです。
寺院に住む家族などは「寺族」として宗派規則にあって、高野山真言宗では寺族婦人として管長名で委嘱状が出されても住職が認めなければお寺に住めないはずです。
まー、真言宗のことはいいですね。一般論ではありませんから。

正式な住職に「出て行け!」というのは檀信徒ぐらいですよ。もちろん、檀信徒には権利はありませんがそんなこといわれたくありませんよね。宗派が「出て行け!」というとしたら当然、住職も解任されているでしょうから。
元の住職の家族が住み続けるのも、現住職や宗派に住まわせてもらっているのではありません。居住権によるのです。

そんなこと聞いてなかったですね!!!失礼しました。

そーそー、法人規則は住職の任免手続きについて具体的に記載はありませんね。
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No.2です


boobooxさんの言うとおりです

>各宗派ごとの標準寺院規則で登記されている寺院と独自の届出の寺院とありますから、規則をみないと何とも言えません。何宗だから、絶対こうですとは、言えないのです。

普通の標準規則ということで回答させていただいています


>No.2さんへ、
私は「総代会の承認」とは書きましたが、決定は「責任役員会」と分けて書いていますよ。

失礼しました。檀家総代が何でも決めるように誤解している人が多いようなので指摘させていただきました。檀家総代は議決権はありません。yuhkohさんが仰るように「責任役員」が宗教法人の運営者であってここでの議決が決定権を持ちます。

>で、回答者の皆さん勘違いしていらっしゃるようですが、“住職”は宗教上の役職で“代表役員は”法人運営上の地位です。
つまり、住職の任命と代表役員の就任とは別問題と考えなければなりません。
ほとんどの法人が、住職が代表役員となる規定があるのでそのような寺院が多いというだけです。

普通のお寺は住職が代表役員です。一般論で回答させていただいています。宗派規定あるいは寺院規則に、代表役員は住職たるものとの規定があると思います


>法類総代会等や檀信徒総代会の構成員に法人の責任役員があるのなら、その責任役員には議決権がありますが、責任役員会は法人運営上の組織であり、住職の選任とは本来関係ありません。もっとも、法類等が責任役員に就任する場合も多いですが。それとも真言宗は責任役員会が住職を決めて、本山が任命するんでしょうかね?

法類や檀信徒総代が責任役員に入っていればその人に議決権がありますが法類や檀信徒総代のほうで会議をしても議決権決定権はありません。責任役員において代表役員を決めますから代表役員と住職は基本的に同じですから実質的にはここで住職を決めることになるのです。本山は(包括法人)住職を任命している格好になっていますが、代表役員(住職)は当該法人で選定され包括法人(本山)がそれを承認する形になっています


>ところで、住職が寺院に居住する権利って保障されていると思います?じつは法律的に居住する権利があるわけではないのです。慣習で住職が寺院に居住しているだけなんです。住職に問題がなければ、正式な住職が寺に居住していることに檀信徒も文句は言わないから住めるのです。住職の家族は住職が住まわせているだけです。

住職がお寺に住むのは慣習からではありません。宗派の規則には住職は寺院に止住しなければならないとあります。寺院に住む家族などは「寺族」として宗派規則にあります。高野山真言宗では寺族婦人として管長名で委嘱状が出されます。お寺は法人ですので檀信徒の所有物ではありません。檀信徒から住まわせてもらっているのではありません。

長文になりややこしいことを書きましたすみません。結局、法律も古く、規則もきちんと整備されていない、いい加減なところがたくさんあります。お寺もこれからどんどん無くなっていきますね
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>住職が急死した場合など寺は誰が後を継ぐのでしょうか?



「包括宗派のある宗教法人の住職が急死した場合に誰がつぐか?」ということでよろしいでしょうか。
包括宗派(厳密に言えば座主や管長等、各宗派のトップ)が新住職を任命します。法類等の関係者と協議して適任者を決めます。法類等が機能していなければ包括宗派が特命等で任命します。
ANo.1 ANo.2にある総代会とは檀信徒総代会ではなく法類総代会等のことでしょう。

で、回答者の皆さん勘違いしていらっしゃるようですが、“住職”は宗教上の役職で“代表役員は”法人運営上の地位です。
つまり、住職の任命と代表役員の就任とは別問題と考えなければなりません。
ほとんどの法人が、住職が代表役員となる規定があるのでそのような寺院が多いというだけです。
法類総代会等や檀信徒総代会の構成員に法人の責任役員があるのなら、その責任役員には議決権がありますが、責任役員会は法人運営上の組織であり、住職の選任とは本来関係ありません。もっとも、法類等が責任役員に就任する場合も多いですが。それとも真言宗は責任役員会が住職を決めて、本山が任命するんでしょうかね?

え、そんなことまで質問してないって!そーですよね!

ところで、住職が寺院に居住する権利って保障されていると思います?じつは法律的に居住する権利があるわけではないのです。慣習で住職が寺院に居住しているだけなんです。住職に問題がなければ、正式な住職が寺に居住していることに檀信徒も文句は言わないから住めるのです。住職の家族は住職が住まわせているだけです。
しかし、一度居住してしまうと、住職を辞任したとしても居住権が生じているので居座る者が出てくるのです。会社の社員寮のような規定を寺院が設けていれば別ですが。

つまり新住職に、寺に居住する権利が認められているというわけではなく、亡くなった住職の家族が出て行かなければならないということも無いのですよ。法律上はですがね。

新住職が入寺したら、元住職の家族を追い出そうとしますが、元住職と共に寺を守ってきた家族を追い出すのは僧侶としてあるまじき行為です。
元住職も住職として寺を預かっているのだから、自分の亡き後の家族の生活のことを考えていなければなりません。出家者なのに家族を持っているのですから。

お寺さんなんだからそこらへんはうまくやらなければいけないんですが、意外とある問題なんです。

ちなみに、本山が各お寺の包括団体ではありません。真言宗のお坊さんがいるので例に挙げますが、総本山である「宗教法人 金剛峰寺」は「宗教法人 高野山真言宗」に包括されており、これは格末寺も同じで、本山に包括されているわけではありません。

え、だからそんなこと聞いてないって!!!そーですよね!!!
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No.2さんへ、


私は「総代会の承認」とは書きましたが、決定は「責任役員会」と分けて書いていますよ。

いわゆる本末関係のある寺院なら、住職任命権は本山にあることぐらい知っていますよ。ただそれを選任する過程の話をしているまでです。
それに単立なら本山自体も関係ない話ですしね。

それと「追い出される」という言葉をどうとらえるかです。
総代や檀家も脅迫まがいに「出て行け」とは言わずとも、新たに住職を他所から迎えるとしたら、迎えやすい環境にしたいと思うのが現実でしょう。故人となった前住職の家族が住んでいるところに、どうして他人が住めるでしょうか…
だから檀家側は“自主的に家族は引っ越しました”と、寺族側は“追い出された”いう状況にならざるを得ないというケースが多いという現実と、それだけ寺族という立場が脆弱なものだという話です。
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法務局に届けてある寺院規則によると思われます。


各宗派ごとの標準寺院規則で登記されている寺院と独自の届出の寺院とありますから、規則をみないと何とも言えません。何宗だから、絶対こうですとは、言えないのです。最近は、責任役員に、本寺住職を必ず選任する規定などは、包括法人に寺院規則変更申請を出し、認証証がもらえれば、変更可能です。

宗教法人法も、時代と共に、解釈が変わり、それぞれになってきてます。
まだ、旧来の標準寺院規則の寺は、多いですが。。。


この場合、変更後の寺院規則も、包括法人が認証しているので、当然、有効です。

ただ、現状、まだまだ、女性住職は、実際は少ないですね。法律上は、男女平等には、出来ることにはなっておりますが。。。

無難なのは、むこさんが、立派な跡取りになってもらうことでしょうが。。。
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お寺は普通本山があり


各お寺の「包括団体」になっています
住職が死亡の時後継者がいなければ
関係者と協議して(各寺院と奥さん娘さん
総代を交えて協議)宗派の教師
あるいは、法類寺院やそのほかの教師
から次の住職が選任されます

No.1さんの言うように総代会では決定されません
総代会には宗教法人の議決権がありません
責任役員会で奥さん娘さんに出ていってもらうように決めたとしても
補償金などを用意しなければいけません
ただで追い出すことは法律上もできません
檀家が次の住職を勝手に決めたとしても
本山の認証がなければ
そのお寺の次の住職としては認められません

お寺の奥さんや娘さんを
守る法律がはっきりしていないので
「追い出してやる」などと
総代が追い出そうとしますが
曹洞宗では次の住職が
面倒をみなければならない規則
があるそうです
でも本当は住職名義で法務局に
法人の登記がされていますので
住職やその家族には法律上の権利があるので
総代や檀家が追い出すことは出来ません
「追い出してやる」といえば
脅迫罪が適用されます
居住権もありますので
奥さんと娘さんが居たいと思えば
住み続けることが出来ます
でも普通は、娘さんが結こんして
ダンナさんとお母さんと別の新居に
引っこしていきますよね
住職も気に入らなければ本山に電話一本で
取りかえ要員があるように考えて
「追い出してやる」と言う人がいますが
最近どこの本山も僧侶不足で
高野山なども最盛期の半分以下になっています
お寺のむすこも檀家の仕打ちに
僧侶にならないことが多いです
お寺の代表者は住職以外認められませんので
総代はお寺の代表者にはなれません
お寺の住職が不在の場合
活動実体のない宗教法人と見なされますので
県の宗教法人担当あるいは県知事から
解散命令が出されます
この場合解散に当たっての処分財産の
分配金はありません
総代や檀家がお寺の財産を
引き取ることは出来ません
更地になっておしまいです
最近当県下においても10件以上の
お寺が消えて無くなりました
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>>誰が後を継ぐのでしょうか?


近隣の同宗派寺院の住職が兼務されたり、あるいは本山や大寺院などから僧侶を迎えたりする場合がありますが、最終的には総代会の承認、責任役員会の決定に従うことになるでしょう。

>>そういった場合、娘と妻は寺にある自分の家から追い出されてしまうのでしょうか?
「自分の家」というのが個人名義であればそういうことは無いでしょうが、宗教法人名義の庫裡であればそのような事も起こりうるでしょう。

ただし、妻や娘が僧籍を持っていれば住職に就くことが可能ですので、寺から出て行くという事態を回避することができます(宗団によっては、寺族の僧籍取得を積極的に進めるべきだという声があります)。
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