今年の3月末で仕事を退職し、職業訓練に5月から通う為4月から8月までは全職の任意保険にはいってます。
そこで質問なのですが、
(1)雇用保険受給中は市民税県民税が免税になると訓練校で聞いたのですが、これは市によって前年度の所得基準額は違うものなのでしょうか?
名古屋市在住なのですが、前年度所得が230万だと1円も減税などはないのでしょうか?(HPで調べると、他の市まどは400万以下・・などとあるので、実際どうなのかなぁ。。と思いまして)
(2)9月5日で雇用保険受給が終わるので、その後、夫の扶養にはいろうと思います。昨年度の1月から3月までの所得は60万ほどで、退職金は60万です。雇用保険は日額5000円ほどで4ヶ月分もらっていました。その他のバイトや収入はありません。
この場合でも、すぐに扶養にはいれますでしょうか?
いろいろネットで調べてみたのですが、あまりよくわからずわかりにくかったらすみません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)雇用保険受給中は市民税県民税が免税になると訓練校で聞いたのですが、これは市によって前年度の所得基準額は違うものなのでしょうか?
違うようですね、愛知県ではざっと見ると下記のようでした。
名古屋 200万
一宮 250万
東海 200万
常滑 200万
瀬戸 100万 全額、200万 1/2、300万 3/10
>名古屋市在住なのですが、前年度所得が230万だと1円も減税などはないのでしょうか?
200万を超えているから無理でしょう。
>(2)9月5日で雇用保険受給が終わるので、その後、夫の扶養にはいろうと思います。
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。
まず質問者の方の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.質問者の方の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合
130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。
B.質問者の方の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。
ということでまず質問者の方の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は質問者の方の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。
>この場合でも、すぐに扶養にはいれますでしょうか?
夫の健保がAであれば以後専業主婦として無職・無収入でいるか、あるいは働くとしても月額が約108330円を下回るように働くならば、すぐ扶養になれます。
しかし夫の健保がBであれば上記のように、一々聞いて確かめるしかありません。
>昨年度の1月から3月までの所得は60万ほどで
これは所得ではなく収入ですね、所得が60万ですと収入としては120万を超えるはずで、それが3ヶ月なら月収40万となり
>雇用保険は日額5000円ほどで
ということはありえないですから。
またこれから逆算すれば月収が20万ぐらいですから、3ヶ月で60万ぐらいとなりほぼ合います(退職金は計算に入らない)。
また失業給付は非課税なので税金の場合はまったく考慮する必要はありません、ですから以後専業主婦として無職・無収入でいるか、あるいは働くとしても合計(もちろん失業給付は除いてです)で103万以内に抑えれば夫は配偶者控除を受けられますし、それを超えても141万以下なら夫は配偶者特別控除を受けられます。
とてもわかりやすかったです。
市役所に電話したものの、他の訓練生は減免されたーなど話しているのを聞いて、正しいのかわからなくなっていました。
いろいろとありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>雇用保険受給中は市民税県民税が免税になると訓練校で聞いたのですが
市民税県民税の減免規定は、市によって異なります。
名古屋市の場合、減免対象となるのは、「年の中途(6月から12月までの間)で退職をした場合(1月から5月の間は一括徴収)で、翌年、失業給付を受けている間に納期が来る市県民税が対象」ということのようです。
これだと、残念ながら貴方は該当しません。
参考
http://www.yamadakaikei21.com/Templates/202.DWT
ダメ元で一度役所に確認だけはしてみてもいいと思います。
減免は市の内部規定によります。
担当者によって対応が違うことはありえませんので、安心してください。
>この場合でも、すぐに扶養にはいれますでしょうか?
社会保険の扶養のことですね。
ご主人の社会保険は、政府管掌健保(保険者が〇〇社会保険事務局)でしょうか、それとも、〇〇健康保険組合でしょうか。
保険証の保険者のところを見てください。
政府管掌健保であれば、9月以降月額108334円以上(年間に換算して130万円以上)の収入が見こまれなければ、扶養に入れます。
健保組合も、基本的にはこれに準じていますが、年収130万円の考え方に違いがあることがあります(昨年の収入が130万円以上あると扶養に入れないというところもあるようです)ので、ご主人の会社もしくは健保組合事務局に確認してみることをおすすめします。
税金上の扶養(「控除対象配偶者」になるかどうか)は、60万円というのが「収入」ではなく「所得」なら、なれません。
60万円というのは「所得」ではなく「収入」(給与所得控除を引く前の、いわゆる支給額)ではありませんか。
60万円が収入であれば、今後、収入が見こまれなければ(収入があっても103万円まで)は、税金上の扶養(「控除対象配偶者」)になれます。
なお、103万円を超えても、141万円未満なら「配偶者特別控除」が受けられます。
No.2
- 回答日時:
>雇用保険受給中は市民税県民税が免税になると訓練校で聞いたのですが…
それは、会社が倒産したなど、いくつかの条件が重なった場合のみです。
少なくとも、ご質問文では自由意志による退職のように読めますので、減免の対象にはならないでしょう。
いずれにせよ、地方税の詳細は自治体によって異なります。
お住まいの市町村でご確認ください。
(某市の例)
http://www.zaisei.city.osaka.jp/index.cfm/6,378, …
>9月5日で雇用保険受給が終わるので、その後、夫の扶養にはいろうと…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>昨年度の1月から3月までの…
「昨年度」は関係ありません。
今年の元日から大晦日までをひとくくりとします。
>所得は60万ほどで…
「所得」の言葉遣いは正しいですか。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>その他のバイトや収入はありません…
今年はまだ 4ヶ月以上あります。
その間にどんな仕事が転がり込んでくるか分かりません。
今の時点で、控除対象配偶者になれるかどうかは、神様でも分かりません。
いずれにせよ、「所得」(収入ではない) が 38万以下あるいは 76万以下であれば、夫が会社員等なら年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取ることができるということです。
以上、税金のカテですので、税金面についてのみお答えしました。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
市民税は、原則としては前年度の所得から算出するのですが、現在失業中で所得がない場合は、特例として減免を受けられる場合があります。
あなたの場合は、雇用保険受給中ということなので、ほぼ確実に受けられると思ってください。
具体的な申請方法については、
現実問題として、区役所によって、もっと言えば、担当者によって言うことが違うんですよね(ここら辺は何とかしてほしいところですが)
とりあえず区役所に相談に行ってください。そして担当者にどうすればよいかをしっかり聞いてください。そのときに、担当者の名前をしっかりメモしてください。
それから、雇用保険の受給者証が必ず必要となりますが、必ず「当月の受給金額の記載されているもの」といわれるはずです。
その際には
1.職業訓練中であること、
2.したがって受給者証は雇用能力開発機構愛知センターに保管されていること、
3.コピーを取り寄せることはできるが、受給があったかどうかについては”前月のものまでしか記載されていないものしか取り寄せられない”こと
をしっかりと伝えてください。
申請方法についてはその担当者に聴いた方法で行ってください。
ここはしっかり聴いてできたらメモするくらいがよいです。
後日実際に申請する際、あるいは何か問い合わせる際に、別の担当者が違うことを言ったら、○○さん(そのときの担当者名)にこうしろといわれたのですが、としっかり伝えてください。
受給者証のコピーは、訓練中の、職業訓練校の担当者にを通じ「市民税減免のため」といって、愛知センターから取り寄せてください。
おそらく、配達記録つきの郵便でご自宅に郵送されると思います。
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