こんにちは。
現在夫の会社の健康保険組合の被扶養者になっています。
昨年10月からパートで働き始め時給計算で月約160000円の収入があり、今年1月から8月までの収入が135万円になってしまいました。被扶養者の範囲を超えてしまうので私のパート先の会社の社会保険にいれてほしいと要望したところ、(昨年の採用時には今年からは健康保険にいれるとの話だったのですが、会社から何の話も無くずるずると来てしまいました。業績悪化もあり社長も苦しかったのでしょう)月給にかえて月150000円にしてほしいと言われました。
そうすると、年間手取りは約156万円程度になってしまうので、9月からは時間、日数を減らして130万円未満の健康保険組合の被扶養者の範囲でいられる月額10万程度の勤務体制にかえてもらう事になりました。
この場合、9月からは「今後12ヶ月をとおして健康保険組合の被扶養者の範囲の収入と見込まれる」と思い、引き続き被扶養者に入れてもらいたいのですが、この場合主人の健康保険組合に何か変更届等連絡をする必要がありますでしょうか。特になにもぜずほおっておいてよろしいでしょうか。
その健康保険組合によってもいろいろなのでしょうが、一般的にはいかがでしょうか?
また、一般の健康保険組合はどうやって被扶養者の収入を調べるのでしょうか?130万円を超えた事はすぐわかってしまうのでしょうか?
きちんと計画的に先を考えす、招いた結果でお恥ずかしいですが、何卒よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。
まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合
130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。
B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。
ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。
>現在夫の会社の健康保険組合の被扶養者になっています。
夫の会社は政管健保ではなく組合健保であるということですか?
>昨年10月からパートで働き始め時給計算で月約160000円の収入があり、今年1月から8月までの収入が135万円になってしまいました。
上記のAのような健保でしたら昨年の10月の時点で扶養の資格はありません、年間の収入ではなく月額が約108330円を超えるかどうかと言うことですから。
Bのような健保でしたら健保に聞かなければわかりません。
>この場合、9月からは「今後12ヶ月をとおして健康保険組合の被扶養者の範囲の収入と見込まれる」と思い、引き続き被扶養者に入れてもらいたいのですが、この場合主人の健康保険組合に何か変更届等連絡をする必要がありますでしょうか。特になにもぜずほおっておいてよろしいでしょうか。
確かに月額10万にすればそれについてはOKですが、それ以前についてはどうするかということです。
>その健康保険組合によってもいろいろなのでしょうが、一般的にはいかがでしょうか?
あまり一般的な話をしても意味がないと思いますが、夫の会社の健保が一般的でなければそれまでの話ですから。
それでも敢えて一般的と言うならAのほうでしょうね。
>また、一般の健康保険組合はどうやって被扶養者の収入を調べるのでしょうか?130万円を超えた事はすぐわかってしまうのでしょうか?
扶養の申告は自己申告です、健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。
ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。
下記の参考URLをご覧になってください。
これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では扶養の条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。
ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
質問者の方の場合ですとAの場合の健保であれば、すでに昨年の10月に扶養の資格を失っています。
ですからその事実が発覚すれば昨年の10月時点まで遡って扶養の資格を取り消され、それ以後保険証を使っていればその合計の差額の7割(窓口負担が3割だから)を請求され、現時点では月額10万で扶養の条件を満たしていても、ある期間は扶養を認めないというペナルティを課されるかもしれません。
もちろんこれは最悪の場合であって、もしかして夫の会社の健保はルーズで検認自体をやっていないかもしれない、またやっていたとしても甘くてすり抜けてしまうかもしれない、あるいは発覚しても7割分を請求されるだけで現時点で扶養の条件を満たしていれば扶養と認めてくれるかもしれない、それらはすべて健保の規定がどうなっているのかと言うことと健保がどこまで厳しくやるかということで、それこそ何も無くて終わる可能性もあれば上記のような最悪の結果になる場合もあるが、どう転ぶかはわからないということです。
また検認で発覚する前に自己申告すればペナルティも比較的軽く済む場合もあります。
お忙しい中、とても分かりやすく説明していただき、誠にありがとうございます!
例をあげて説明していただけましたのできちんと理解できました。
状況はどうも苦しいようですが、自分の計画性の無さが招いた事、、、
反省の上、熟慮いたします。
この度は誠にありがとうございました。勉強になりました。
今後この質問をご覧になる私以外の方も、きっと、なるほどそういうしくみなのかと、勉強になる事と思います。
感謝いたします。本当にありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>「この場合、9月からは「今後12ヶ月をとおして健康保険組合の被扶養者の範囲の収入と見込まれる」という解釈はあっていますでしょうか。
間違っています。
扶養の手続きに「9月から12ヶ月」という概念はありません。
各年度ごとに1月から12月と決まっています。
従って、
2008年1月から12月までで130万円未満
2009年1月から12月までで130万円未満
という計算になります。
社会保険の規定はその組合の内部ルールなのですが、2008年は扶養の対象から外れる(これはほとんどの組合に当てはまる)事は間違いないのと、2009年も扶養の対象から外れる場合がある事は覚悟が必要です。
(前年の収入が130万円以上だと翌年も扶養に入れない健保組合は多いです)
以上のルール適用は健保組合に聞かないとわかりません。
No.1
- 回答日時:
通常はあなたの配偶者が年末調整の際に「扶養控除申告書」を提出します。
扶養家族が居ない場合は扶養の要否の欄に「否」と記載し、扶養家族が居る場合は「要」とし、職業を記載します。
配偶者が専業主婦なら「無職」です。
配偶者が職業を持っている場合はその源泉徴収票(雇用者の場合)を提出する必要があります。
(「無職」というウソの申告をすれば脱税になり追徴課税の上、扶養からも外されます。 過去にさかのぼって請求が来ますので注意)
きちんとした書類を提出出来なければ被扶養者からは外されます。
ご回答誠にありがとうございます。
質問文の「この場合、9月からは「今後12ヶ月をとおして健康保険組合の被扶養者の範囲の収入と見込まれる」という解釈はあっていますでしょうか。
重ねての質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
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