A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
今行ってる会社は有限で>
あなたの会社は有限会社なのですね。その時点で社会保険は強制適用されます。
例えば、健康保険法なら、健康保険法第3条第3項が根拠です。
あとは、あなたの労働時間、労働契約上期間の定めがあるかないかによっても社会保険が被保険者として適用されるか否か決定されます。
この場合の社会保険とは雇用保険、健康保険、厚生年金などを指します。
もう数年何も思わず勤めてしまったのですが>
この文面からすると、少なくとも期間の定めのない労働契約なのでしょうか。そうなると、契約期間という要件はクリアされますね。さすれば社会保険の被保険者に該当する可能性が高いです。
また、仮に健康保険の任意継続被保険者であったとしても、有限会社に勤めた時点で、要件を満たせば任意継続被保険者ではなくなります。有限会社の被保険者になるのです。これは強制です。任継が継続される訳ではありません。(健康保険の被保険者の適用除外を除きますが)
あとの要件は週の労働時間です。これによっては被保険者に該当しない可能性があります。
カンタンに言ってしまえば、週40時間以上のフルタイム勤務の場合は被保険者になります。つまりは基本的に社会保険の半分は会社負担となります。
ちなみに、労働契約の際にあなたはアルバイトだからという理由で社会保険の被保険者にならないことはありません。アルバイトという名称で差別されません。
また、労災は全額事業主の負担です。アルバイトだから労災の適用はないということもありえません。
小さな会社では、こういうことは良くあるのでしょうか?>
また就業規則もあまり覚えてないのですが>
残念ながら中小企業ではあるかもしれません。事業主が社会保険料を払いたくない可能性があります。しかし、これは全て法令違反です。罰則規定もあります。仮に、事業主が就業規則に社会保険はないと定めてある。又は個別の労働契約締結の際に社会保険を適用しないと合意を得ても全て無効&法令違反です。
例として健康保険法第208条の被保険者の資格取得を届出しなかった。6ヶ月以上の懲役又は50万円以下の罰金
今後のためにも、特に厚生年金の影響は大きいです。会社に法令違反なのでは?と婉曲に申し出してみはいかがでしょうか。
それでも事業主が聞かなければ、監督行政機関に相談せざるを得ないかもしれません。
No.2
- 回答日時:
> 結局のところ雇用側の都合でどちらにでもできるということになるのでしょうか?
労基署に訴えて是正されたとして、解雇されたら損だと考えてしまいますから、まあ~本音を書けばその通りですね。
処で、最初のご質問に戻りますが、全額自己負担をしていると断定された根拠は何なのですか?
No.1
- 回答日時:
> 小さな会社では、こういうことは良くあるのでしょうか?
規模の大小に関係なく、そういう会社は存在いたしますが、全体に占める割合等は知りません。
> 社会保険の半額負担とは決まってることなんでしょうか?
加入している状態によっては答えが多少異なりますが、法律は次の様になっております。
・健康保険法
第161条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。
2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
・厚生年金保険法
第82条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/09/09 15:29
ありがとうございます。
しかし少し難しい感じで・・
結局のところ雇用側の都合でどちらにでもできるということになるのでしょうか?
理解できなくってすみません・・
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