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(1)雇用保険料は総支給額に7/1000をかければいいのですか?
(2)それとも一般保険料額表を見てかけばいいのですか?

(1)、(2)どちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (2件)

http://roudou.nsk.ne.jp/cyousyuu/hokenritu.htm
にあるように、雇用保険の料率は雇用主労働者双方がどういった割合で負担するかは法律で決まっています。

 雇用保険料は年度更新のときに概算と確定の保険料をそれぞれを計算して申告します。概算は次の年度どれくらいの保険料を支払えばよいか、前もって給料の支払総額を見積もり、その数字に一定の料率をかけて保険料が決まる仕組みです。翌年の確定保険料の算出時に実際の支払総額を元にして、それ以降は常に確定と概算の保険料の差額を支払っていくことになります。
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_roudou.h …

 一方、労働者に支払う給料からいくら引けばよいのか、という金額は下記のサイトにあるように給料の額に応じて決まっています。
http://www.niigata-roudoukyoku.go.jp/hoken/hoken …
 この表にない数字は欄外に赤い字で書いてあるように、賃金の額に7/1000を乗じた後1円未満を切り捨てて算出します。そしてその時点で立替金として計上し、最後は預り金と相殺します。

 概算保険料と実際に従業員から預かった金額の合計に差が出たときは(ほとんどそうですが)、その差を源泉所得税の年末調整のように、調整する必要はありません。つまり、概算保険料の段階で7/1000などの料率をかけて出した数字が、一般保険料額表に基づいて社員から実際に預かった額の総計より大きければその差は雑損となり、逆なら雑収とします。

 ですので預り金として社員の給与から控除する段階では(2)が正しく、年度更新時の保険料の計算の際には(1)が正しいといえます。
実は
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=423380
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=424205
の質問のあとに税務署に出向いて調べてもらいました。たまたま担当した署員の方には残業までさせて申し訳ありませんでした。

 余談ですが、このような原則処理を実施している事業所はあまりないようです。
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基本的には一般保険料額表の「被保険者負担一般保険料額」が適用されます。

目的の賃金総額がどの等級かを表に当てはめれば良いわけです。但し備考欄に書かれているように、賃金額が92,000円未満又は 484,000円以上の被保険者が負担すべき一般保険料の場合は、その賃金額に 1,000分の7を掛けた額となります。
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