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通勤途中、車に足をひかれて骨折。入院はしなかったものの通勤が困難である旨を派遣元の会社に申し出たところ、「先方は長期休暇されると困る」となり、結局「保険証を返却して辞めて欲しい」という事になってしまいました。
派遣元は「保険会社から休業補償がでるだろうからうちからは労災手続きはしません。」と言われました。

労災の休業補償は自賠責範囲内で処理できる時は100%補償がきく自賠責先行を企業が勧めると聞きました。ただ、自賠責保険限度額120万円を超えると任意保険に切り替えになります。
(私の場合、救急で運ばれた病院の医療方法に納得がいかず病院を転院してるので、医療代金だけで自賠責限度額は超えてると思われます。)

現状の交通事故は被害者:加害者=0:100って事はほぼないそうで、そうなると減額もあると聞きました。現在も診療とリハビリを行っており、十分に補償されるかがだいぶ心配です。

労災でも≪労災保険休業補償給付≫とかいうのがあるようですが、詳しくご存知の方がいらっしゃいましたらご回答願います。(手続き期限や方法など)
それ以外にもこのような事例で関係する事項があればぜひ教えてください。
交通事故でただでさえ精神的ショックは大きいのに、保障がままならないのは納得がいきません。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

一般的には次のことが言えます。



1.治療費について
通勤途上のケガに対する治療費には
労災保険を使用しなければならず、
健康保険を使用することができません。

また、通勤途上のケガが
自動車事故によるものである場合は、
まず相手方の加入している自賠責保険から
限度額までの治療費の支給を受け、
限度額を超えた治療費から労災保険の適用となります
(労災保険法第12条の4)。

健康保険を使用するようなお話が出ていますが、
健康保険では労災の治療費を負担する義務はありません。
仮に病院での治療の際に使用できたとしても、
健康保険の保険者の調査により後日
労働災害によることが判明した場合は、
治療費のうち保険者負担相当の部分(7~8割)の
支払いが拒否され、結局自費として
患者自身に請求されます。

2.休業補償について
(1)雇用者補償の原則
労働災害による休業補償は、
雇用者が平均賃金の60%以上を補償するものと
として義務付けられています
(労働基準法第76条)。
ただし、同一の理由により
労災保険法から休業補償が支給される場合は
この義務から免れるものとされています
(労働基準法第84条)。

(2)労災保険法による休業補償
休業4日目以降からの休業補償は、
労災保険から支給されることとなり、
平均賃金の60%が労災保険の休業補償給付として、
平均賃金の20%が労災福祉事業の特別給付金として、
支給されます(労災保険法第14条等)。

(3)退職後の取り扱い
(1)、(2)の双方の権利は労働者が退職した後も
失われないとされます。
(労働基準法第83条)
(労災保険法第12条の5)

(4)時効による請求権の消滅
1、2の請求権はそれぞれ2年で時効消滅します。

3.手続き
流れは簡単に示すと次のとおりです。
(1)ケガの発生
(2)上司や同僚への報告
(3)労働基準監督署への届出(事業主or労働者)
(4)労働基準監督署による調査
(5)労災支給、不支給の処分決定(労働基準監督署長)
(6)労災保険から治療費、休業補償の支給

4.労働基準監督署への相談
労災保険の請求権は労働者本人にあるので
事業主は当該手続きに協力しなければなりません。
(労災保険法施行規則第23条)

労災保険の請求は労働者の権利であり、
事業主側で労災にしないと決定することはできません。
仮に労災保険を使用しないようにと労働者に強要することは
いわゆる「労災隠し」に該当する行為であり、
立派な犯罪です。

お問い合わせの件は
第三者加害行為であり過失相殺が問題となりうることから
素人判断で対処すると危険です。
まずは所轄の労働基準監督署に相談することを
お勧めします。
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「No.2」の続きをひとこと。



派遣会社を所管する労働基準監督署がわかったら、電話ではなく出かけて直接相談した方が良いでしょう。(電話で相談されても応えられないものがあるはずです。)

それと弁護士については、地域毎の「弁護士会」があるので相談料がいくらか、専門の弁護士がいるか電話で聞いてみたらどうですか。電話料しか要りません。
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この回答へのお礼

補足ありがとうございました。

所轄の労働基準監督署が東京なので今の状況だと行くのにだいぶかかりそう。まだ完全に歩けないので。でも直接の方が対策をしてくれそうですね。

弁護士は確認してみます。どうも弁護士って敷居が高くて敬遠していたのですが、自分の事なので確認してみます。

お礼日時:2002/12/23 00:24

労災の窓口は労働基準監督署です。

まずもって事業所を所管する監督署を探して相談することでしょう。(正否は分かりませんが…)

会社は労災が発生するとペナルティーがあるので隠す傾向があります。

この休み中に目星を付けたいのならば、労災に詳しい弁護士を頼ることでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
労働基準監督署に電話して確認はしてみたのですが、まずは派遣元が動いてくれないと労働基準監督署では対応が出来ないようなことを言われました。

労災が発生するとややっこしい事になるので、わざと引き伸ばして期限切れを狙う企業も少なくないというのは聞いた事があります。
確か、厳しい監査が入るとか言うようなことを聞いた気がするのです。

通勤に最寄駅まで自転車で行くことを伝えていたのに、「聞いていない」とか、対応がのらりくらりとしてる所からしてもしかすると上記のような考えなのかもしれませんね。

同じ派遣会社で事故の前、別の場所に派遣されていた時、備品ロッカーのドアを開けた拍子に倒れてきてそばに座っていた同僚の肩を打った人がいて労災の手続きをしてました。その時もだいぶ渋っていたらしく彼女は逆切れして抗議してようやく取り付けた経緯があるので。
仕事中ならまだしも通勤途中までは責任持てないと言いた気な感じでした。

派遣労働法を見ていてもいまいち分からないので火曜日になってしまいますが、再度電話して聞いてみます。

弁護士は無職でお金がないので頼むことは出来ません。
相談しただけでも結構高額な料金が取られそうですが実際はどうなのでしょうか。

お礼日時:2002/12/22 00:26

事故の形態やその後の経緯が良くわからないので、一般論ですが。




休業損害だけに限って言えば、労災は6割(?)の補償で、自賠責は全額補償ということです。
もちろん労災+自賠責や任意保険で全額受け取ることは可能です。
自分本来の収入以上のものを受け取ることはできません。

自賠責は今回のような傷害事故の場合、ご存知のように120万円という枠があります。これを超えると任意保険からの補償となります。
あなたは健康保険を使ってますか?そうでないとすぐにこの枠は超えてしまうことになります。
自賠責も過失割合を適応することになってますが、よほどのことがない限り、過失による減額はありません。しかし任意保険の場合はしっかりと適応させます。

相手は保険に入ってますか? だとしたら細かい手続きはそちらの方にお任せしてもいいんじゃないですか?

この回答への補足

yopparさんのお礼のところでも記述しておりますが、念のため記述しておきます。

健康保険は私がまだ国民健康保険の手続きが出来ていないので使っていません。もし今からでも健康保険を使ったら得でしょうか?また今から手続きしたらいつの分から(遡る事が可能か否か)適応になるのでしょうか?
(参考までに現在、診察は10日~2週間に1回の割合で、リハビリは週3回通ってます。)
また、どのように手続きを踏めば良いのかもお分かりでしたら教えていただけると大変ありがたいです。

それ以外に労災でも給付金以外に賠償金みたいなのも受け取る事が出来るような話を聞いた事があったのですが、本当なのでしょうか?
また労災は手続きに期限があるとも聞いた事がありますが...。

以上のことやそれ以外に事故時の補償についてお分かりになる方がいらしたらよろしくお願いいたします。

補足日時:2002/12/22 00:04
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
健康保険はまだ国民健康保険の手続きが出来ていないので使っていません。
既に超えてることは絶対ですね。
もし今からでも健康保険を使ったら得でしょうか?
(参考までに今、診察は10日~2週間に1回の割合で、リハビリは週3回通ってます。)
また、どのように手続きを踏めば良いのかもお分かりでしたら教えていただけると大変ありがたいです。

労災は80%補償だと聞いた事があります。(自賠責範囲内のパーセンテージかもしれませんが。)

相手は幸いにも保険に加入してるのですが、休業補償の制度がよく分からないのできちんと対応していただけるかが心配でしたので。
保険会社の対応がいまいちで担当者もコロコロと変わってるので不安だけが募ったのでここに質問を寄せました。

お礼日時:2002/12/22 00:04

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