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結果無価値論者は、それでも不法領得の意思は必要としているみたいですね?


だとしたら結果無価値は一貫性がなく観念上でしか有効ではない理論でしかないように思えます。

これは修正とか例外とかいうレベルではなく行為無価値そのものの採用であります。不法領得の意思を無条件で採用しているのですから、
枝葉の部分はともかく主たる軸足は結果無価値であるのだ、という匂いすら感じないのです。
規範的構成要件を採用している点でもしかりです。

それでも結果無価値を貫く学者がいることに驚くばかりです。
露骨かつ赤裸々なまでの無一貫性を露呈しているのに
それでもなぜ結果無価値を声高に叫んでいるのですか?
理論としては破綻していませんか?

行為無価値結果無価値二元論という共存のレベルではなく、
これはダブルスタンダードです。
あるときは行為無価値。あるときは結果無価値。

だからつじつまがあわない。
演繹的に答えも導けない。


結果無価値支持・採用しているあなたの言い分をお待ちしています。

A 回答 (2件)

違法性と責任を混同されてませんか?


結果無価値は、違法性の根拠は法益侵害(客観)である、とする立場でしたよね。
そして、不法領得の意思(主観)は責任要素でしたよね。
結果無価値も、責任では主観を考慮するので、なにも矛盾しないと思うのですが・・・。

まだ刑法を学びたてで、あまり自信がありません。
間違ってたらごめんなさい。
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素人で申し訳ないのですが、行為無価値も結果無価値も現実の犯罪への当てはめの中で採用が決められていくべきではないのかと思います。


 つまり、法益侵害 不法領得の意思 未必の故意などまったく考慮する必然性が無い時に無理に採用すべきではないし、不法行為が権利の侵害である限り結果無価値が不要とも思えないのです。
 
放射性廃棄物の問題が解決不能という認識が無ければ、原子力推進に問題がないと判断するが、それがわかっている人がこっそり人に知らせず投棄したら行為無価値の大量殺人 制限されて居るが違反だがここまでは大丈夫という事を知っている人が禁制品を流通させ被害者ゼロでも結果無価値といえるのでは?
素人ですので 求学的ナ定義は出来ませんが、そんな気がします。 
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