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私の知り合いが、
「自分は病院の経営者なので、健康保険を使って、自分の病院で診察を受けることができない」
といっていたのですが、本当でしょうか?
例えば小さなクリニックなどで、経営者である医師が、自分で自分を診察し、薬を処方して保険請求できるものでしょうか?

A 回答 (2件)

医師国保の場合、医師本人についての自家診療は、実質禁止と言って良いと思います。


従って、完全自己負担か、他の医院・病院にかかることになります。

この回答への補足

ありがとうござます。
病院経営者などの場合は如何でしょう?

補足日時:2008/09/26 14:27
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出来ません。


医院経営者やその家族の場合、自分(院長)で薬を処方出来ますし治療はできますが、保険請求はしません。
不正請求などの防止だと解釈して宜しいかと・・・。
参考なったら幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2008/09/26 14:51

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