プロが教えるわが家の防犯対策術!

5年前 有効期限間近の普通自動車運転免許のみ所持で自動二輪を運転し無免許違反で検挙されました。
事情聴取済み、罰金は納付しました。
そして今日まで意見の聴取通知書、聴聞通知書、運転免許取り消し処分書が自宅に来ていません(転居はしていません)

このようなケースで今後免許を受けようとする場合、取り消し処分者講習は受けなくていいのでしょうか? 宜しくお願い致します

A 回答 (3件)

普通自動車運転免許は取り消し処分を受けたのですか?


罰金のみで解決じゃないのですか?
無免許じゃなく条件程度だと思いますが。
    • good
    • 0

そもそも・・捕まっての話で


>今日まで意見の聴取通知書、聴聞通知書、運転免許取り消し処分書が自宅に来ていません
→普通自動車免許取り消しの決定自体は下ったの??
    • good
    • 0

普通は有効期限間直の普通自動車免許を所得していての、自動二輪の無免許運転ですので、違反点数は12点となり、90日間の長期免停になります。


罰金は、6~10万円を納めたはずです。

免許取り消しではなくて、免停であったが、期限切れで免許が失効した為にその案内が届かなかっただけでしょう。

どちらにしても、もう5年も経過しているので、新たに免許を受ける際には普通に受ける事ができますよ。
不安であれば、警察署に行って、現在の貴方の免許の状況を確認されれば良いのです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!