無免許運転
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5年前 有効期限間近の普通自動車運転免許のみ所持で自動二輪を運転し無免許違反で検挙されました。
事情聴取済み、罰金は納付しました。
そして今日まで意見の聴取通知書、聴聞通知書、運転免許取り消し処分書が自宅に来ていません(転居はしていません)
このようなケースで今後免許を受けようとする場合、取り消し処分者講習は受けなくていいのでしょうか? 宜しくお願い致します
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
普通は有効期限間直の普通自動車免許を所得していての、自動二輪の無免許運転ですので、違反点数は12点となり、90日間の長期免停になります。
罰金は、6~10万円を納めたはずです。
免許取り消しではなくて、免停であったが、期限切れで免許が失効した為にその案内が届かなかっただけでしょう。
どちらにしても、もう5年も経過しているので、新たに免許を受ける際には普通に受ける事ができますよ。
不安であれば、警察署に行って、現在の貴方の免許の状況を確認されれば良いのです。
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