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犬の鳴き声がうるさくて寝れないという苦情を近所で犬を飼っている数件に言って回っている人が岐阜県の条例がどうのこうのと言っていて心配になってその条例について調べてみたのですが

岐阜県動物の愛護及び管理に関する条例
http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_164.htm
第二章 動物の適正な飼養等(飼い主の遵守事項)の第七条(6)に
六 頻繁に発生する鳴き声、悪臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと。
と書いてあるのですが、この頻繁に発生する鳴き声というのはどの程度のことを言っているのでしょうか?
人や野犬が家の前を通った時に鳴くぐらいなんですけど・・・
また、迷惑をかけた場合何らかの法的処置があるのでしょうか。
お忙しいとは思いますがどうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。



この条例の内容ですと
頻繁という定義に関しての詳細明記が無い限りは
「どの程度」というのを判断するのは
その鳴き声を迷惑と感じた方がいた時点で
条例に触れないとは言い切れなくなると思います。

ただ、人や野犬が家の前を通った時に鳴く
というのは、一般的には「頻繁」とは判断されません。
法的処置は無いでしょう。

ただ、それを実際迷惑と思っている方がいること
そしてそれを苦情として言いまわっている方がいるのでしたら
きっと貴方も飼い主としては気になるところだと思います。

鳴き癖をしつけてあげて
それが解決へなるのでしたら
その方法も1つ、検討されてみても良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/10/05 15:06

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