
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>確定申告時に、地方税を特別徴収にするか、普通徴収にするか選べる項目があったような気がするのですが…支払いを普通徴収にしたとしても、再計算後の明細は会社に送られるということでしょうか?
いいえ送られませんよ。
しかし確定申告の際の住民税の徴収方法の選択については、あくまでも給与所得以外の住民税についての場合です。
また手引きにも『給与所得に対する住民税については、「給与から差引き(特別徴収)」されます。』と書いてあります。
つまりこれは同じ収入でも事業所得や雑所得など副収入を対象にしているのであって、給与所得は含まれていないという事です。
それにもし出来たとしても、特別徴収(給与からの天引き)という手間の掛からない楽な方法から、普通徴収(窓口で本人が直接支払う)という手間の掛かる面倒な方法に変えると言うことは誰が考えてもおかしいと思いませんか、当然会社もおかしいと考えると思いませんか。
実は住民税を特別徴収から普通徴収に変えるというやり方は、昔からあるポピュラーなやり方で、会社の担当者であれば全くのド素人でもない限りみんな知っています。
普通の担当者にとっては社員が住民税を特別徴収から普通徴収に変えたときは、税務上に会社に知られたくない何かがあるというのは常識なのです。
質問者の方の夫の会社が実際にどこまでやっているかはわかりませんが、一般的にいって特別徴収の税額通知書をチェックしている会社は結構あります。
例えば副業禁止の会社ではこれをチェックすることによって、すぐにわかります。
もし副業をしていなければ、左上から3番目のその他の所得計も、その右の主たる給与以外の合算合計所得区分も空欄のはずです、しかし副業をしていればのその他の所得計には数字が入っていますし主たる給与以外の合算合計所得区分の給与所得欄にも★の印がはいるはずです。
つまり単にどこか一ヶ所の数字が多いだけでそれを見逃すか見逃さないかと言う単純な話ではなく、明らかに数字が入ってはいないはずのところに数字が入っていて、印が入っていないところに★の印が入っていてしかも本業の所得と副業の所得が別々に記載されいてさらにその合計も記載されているのですから一目見ればすぐにわかるはずで、どこにも聞かなくともすぐに副業をやっていると言うことはわかります。
>地方税の徴収が一年遅れであるということと関連があるのでしょうか。
そうですよ、1年遅れだから確定してから数字が出てくるので前年の収入が総てわかってしまうのです。
一応繰り返しますが質問者の方の夫の会社が実際にどこまでやっているかはわからないですよ、そういうことは全くやっていないという可能性もあるし、やっても担当者が間抜けで見落とすという可能性もありますし、あくまでも一般的な話です。
No.3
- 回答日時:
> 夫婦共働きなので、収入の多い主人の名前でするのが通常ですが
所得控除を受けることができるのは、実際に支払った人です。
(現実には、現金で支払った場合等、誰が支払ったか特定できない場合には、(減税効果が高いので)生計を一にする親族の内で、課税所得金額が一番高い人が控除を受ける場合が多いですが。)
> 確定申告時に、地方税を特別徴収にするか、普通徴収にするか選べる項目があったような気がするのですが…支払いを普通徴収にしたとしても、再計算後の明細は会社に送られるということでしょうか?
あれは、「給与所得以外の住民税の徴収方法」を選択するものですので、どちらを選んでも、給与所得に関する住民税の徴収法は変わりません。
No.2
- 回答日時:
>確定申告で医療費控除をした場合、所得税の還付分は会社に報告がいくものなのでしょうか?
所得税のみで言えばそういう報告はされませんので、会社はわかりません。
しかし住民税はどうしているのでしょうか?
普通徴収(窓口で本人が直接支払う)であれば問題はありませんが、特別徴収(給与からの天引き)ならば下記のような特別徴収の税額通知書が役所から会社に通知されます。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/081/kobeci …
それを見ればわかりますが、医療費控除の項目がありますのでひと目でわかると思いますが。
この回答への補足
確定申告時に、地方税を特別徴収にするか、普通徴収にするか選べる項目があったような気がするのですが…支払いを普通徴収にしたとしても、再計算後の明細は会社に送られるということでしょうか?
地方税の徴収が一年遅れであるということと関連があるのでしょうか。
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