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税務関係の質問です。
役員に通勤手当の支給は問題ないですか?
また支給した場合、これを含めて決算書では『役員報酬』表示ですか?
それとも通勤手当の部分だけは『給料手当』でしょうか??

A 回答 (1件)

>役員に通勤手当の支給は問題ないですか?


問題ありません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
リンク先においても、「役員や使用人に」と始まる通り。

>『役員報酬』表示ですか?・・『給料手当』でしょうか??
この質問に対してでは、役員報酬でしょうね。

ただ別の考え方での回答として、通勤手当については、

所得税からみ見た場合、非課税となるので、
報酬・給与の総額に含めない様にするため、区分する

消費税から見た場合、報酬・給与が課税対象外に対し
通勤手当は課税仕入となるので、別科目の方が管理しやすい
若しくは補助科目を取って区分する等

勘定科目の性質から、旅費交通費含める、若しくは人件費を
把握する観点から、通勤手当と言う勘定科目を作る
等が考えられます。

金額にもよりますが、独立した勘定科目を作るか
旅費交通費に区分するなども、良いかと思います。

この回答への補足

なるほど了解です。

当社の場合、使用人兼務役員と一般従業員の給料・通勤手当はすべて『従業員給与手当』で、
重役の役員の給与は『役員報酬』で区分しております。

役員の報酬額の決定は株主総会の議決によるもので、記事録が作成されます。

よって通勤手当を役員報酬に含む場合など役員報酬の改定があった場合は、また臨時株主総会を開催して議事録を作成する必要があるのですか?

またこの場合は、「取締役○○○は月額報酬を○○○円とする。尚、報酬額には通勤手当を含む。」
のような書式になるのでしょうか???

補足日時:2008/10/04 11:36
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