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「法人格を有する組合」というのがあるそうですが(信用組合等)、組合が法人格をもつともう組合ではなくなってしまうように思えるのですが、そんなことはないのでしょうか?

A 回答 (2件)

農協、漁協、生協、信組などは法人格を有する組合です。



>組合が法人格をもつともう組合ではなくなってしまうように
あなたが考えておられる組合とはどのような組織のことでしょうか?
法人格を持たなければあらゆる法律行動が、個々の組合員個人の名義でなければ行うことができません。
組合組織を作っても資産は組合名義で登記できず、対外的に信用度はかなり下がります。

組合とは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%84%E5%90%88
 

この回答への補足

回答有難うございます。
組合と法人格をもつことの意味がよく分かっていませんので、頓珍漢かもしれませんが・・・。

組合には民法上の任意組合、商法上の匿名組合等があると聞いております。
まず、匿名組合については、その性質上は法人格を持つことが困難のように思えます。

任意組合の場合には、法人格を持つと実質的には株式会社、合名会社、
合資会社、合同会社等と変わらなくなってしまうということはないのでしょうか?

組合と会社は地中海貿易におけるコンメンダ?から発展したと聞いておりますが、組合が法人格をもつと両者に違いがなくなってしまうということはないのでしょうか?

補足日時:2008/10/23 12:23
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まず、言葉としての組合ですが「共通の目的を持つ者の集まり」と簡単に定義できますす。



商法上の匿名組合は、組合員が出資した先の個人または法人の名義で経済行為が行われるので、組合として実態がありません。
匿名組合=株式会社、組合員=株主と考えるのではなく
匿名組合=投資信託会社、組合員=運用資金の預金者 と考えてください。

民法上の任意組合は「権利能力なき社団」とされ、「権利」「義務」の主体となることができません。
外観上は組合組織として権利・義務者となっていても、それらは全て組合員に帰属するものです。
要するに町内会や同窓会と同じように任意団体です。

これらに対し法人格を有する組合は民法で規定されている組合ではなく、
それぞれが特別法に基づいて設立された組合です。
実質的には株式会社と同様ですが、組合の活動内容・組合員の資格・条件などが法律によって制限されています。
会社と異なるところは、組合員の資格条件を備えていない者は出資できないことと、議決(投票)権が出資口数とは関係なく正組合員に平等に与えられます。 
また、出資をしていても準組合員は利用が認められるだけで議決権はありません。

>組合と会社は地中海貿易におけるコンメンダ?から発展したと聞いておりますが
元々、「組合」と「会社」は同じものです。ヨーロッパの法概念を明治期に持ち込み、民法、商法、その他の法によって別々に規定されているに過ぎません。
任意組合、匿名組合は組合として権利や義務を持っていないので、対外的な法律行動は代表者(任意組合)や受託者(匿名組合)の行動となります。
これらが組合として権利。義務を伴う行動をする場合は法人となるしかありません。

その場合、特別法で規定されていない組合は会社組織にするほか無く、
特別法の規程のある生活協同組合 、農業協同組合、労働組合等は法人格を有する組合を選択できるに過ぎません。
(町内会は会社や組合ではなく認可地縁団体になります) 

 
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この回答へのお礼

懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。
とても良くわかりました。
またとてもスッキリいたしました。
本当に有難うございます。

お礼日時:2008/10/23 20:04

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