No.4ベストアンサー
- 回答日時:
二回目です。
今回の契約が、委任契約なのか請負契約なのか区別つかないので、確定的な判断は避けたいです。
委任契約であれば、いつでも契約の解除ができます(民法651条1項)。
インストールが事務処理に当たると考えれば、委任契約。
請負契約であれば、委任契約のようにいつでも契約の解除ができるわけではありません(民法641条の反対解釈)。
インストールが中古パソコンの完成だと考えれば、請負契約。
あるいは、委任契約と請負契約の混合パターンか。
そうすれば、いつでも契約の解除はできます。
しかし、契約の解除は意思表示ですので、相手に届かなければ効力が生じません。
結局、公示通達が必要になるのでは?
なお、いずれにせよ引渡債務は二年で消滅です(民法173条2号)。
いわゆる、時効というやつです。
私の知識では、これ以上の回答は難しいです。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
相手と連絡がつかないのは、大変ですね。
>数日後、Windowsを英語版に変えて欲しいという注文を受け、パソコンを預かりました。(その費用はまだもらっていません)
相手の債務不履行です(民法415条)
>英語版のWindowsを調達しインストールして準備しましたが
指定期日に指定場所でいつでも引き渡しにできる状態にしています。
…が、“本来は”もう一歩必要。相手に引渡しの準備ができた旨の通知が必要です(民法493条但書)。
そうすることで、相手を受領遅滞(民法413条)に陥れ、契約の解除ができます。
しかし、相手の住所が分からないということで、困っていますね。
そこで、本来は裁判所に申し出て、公示による意思表示(民法98条1項)をする必要があります。
しかし、本当にここまでする必要があるのかどうか分かりませんので、一度、無料法律相談に行かれてみては??
さらに、その上で、法務局に供託します(民法494条)。すると、toropapaさんが引渡債務から開放される、というのが法律の流れです。
…中古のパソコンでここまでする必要があるのかどうか分かりませんが、無料法律相談を活用してみてください。
手続きにのっとらずに勝手に処分してしまうと、toropapaさんが債務不履行(民法415条)で損害賠償が請求されるかもしれないです。
大変ご丁寧な解答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
ただ私としては、法律的に、ある一定期間が過ぎると相手の請求権が無くなるのかどうかが知りたかったのです。
やはり弁護士に相談しなければならないのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
「○日までに取りに来られない場合は処分させていただきます」といったような合意が双方になかったのだとしたら処分しない方が無難でしょう。
ノートパソコン1台位ならそんなにスペースもとりませんしね。
相手が船員さんなら「忙しくて取りに行けないまま出航してしまった」ということも考えられます。
処分した後で取りに来られて損害賠償請求されることもあるかもしれませんよ。
早速のご解答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
ただ、質問にも述べておりますように、倉庫も無い本当に小さな店でして、他に品物も一杯有り、置き場所に困っています。
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