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市街化調整区域の土地を契約したのですが、その土地は既存宅地の要件がある土地ですが、既存宅地確認を受けてない土地になります。その土地で住宅を新築しようと思い、ある関係から紹介された行政書士に都市計画法第43条1項の規定による建築物の新築許可申請を提出してもらう事になりました。しかしながら知人に行政書士がいて、許可申請の提出前にその方に申請の依頼を変更したいと思い、最初に依頼した行政書士の方にはお断りの連絡をしたところ、その行政書士の方から「許可申請に関する資料は事前に準備して段取りしており、それなりの報酬を払って欲しい」と言われました。確かに道義的には申し訳ない事をしたと思うのですが、この請求された報酬は支払わなければいけないのでしょうか?行政書士の報酬額というのは、成功報酬になるのでしょうか?なるべく早目にお答え願います。

A 回答 (1件)

行政書士の報酬は、作業毎の経費を積算結果です。


作業済み行程を確認しながら、費用の支払いに応じるべきものと、思慮します。


ただ、その行政書士の、マイナス要因と、思われる事。

 近々時、既存宅地の概念は、否定されています。
 現状に置いて、建物が建築されていないのなら、従前の既存宅地の保護はないはずです、どのみち、開発許可、建築許可申請を行うことになります。

 それを、説明しない行政書士も、何か、問題ありそううです。
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この回答へのお礼

bonnnouさん、参考になりました。ありがとうございます。どっちにせよ、最初に依頼した行政書士には誠意で対処しようと思います。

お礼日時:2003/01/10 23:27

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