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執行猶予中に逮捕状が出て、執行猶予期間終了後に逮捕された場合執行猶予は有効でしょうか?

(1)傷害罪により執3年行猶予中に麻薬の逮捕状が出て、
執行猶予期間終了後に逮捕された場合執行猶予は有効なのでしょうか?
無効ならば執行猶予期間が終了するまで逃げ切った方が犯人には良い!?ということになるかとおもうのですが?

(2)逮捕状が出ていることを知り、出頭?すれば裁判により期間短縮などあり得ますか?

(3)逮捕状が出ていること知っていて同棲していた場合は罪になるのか?(執行猶予何年くらい)

皆様教えてください。よろしくお願いします!!

A 回答 (2件)

(1)について


 執行猶予は,問題なく満了しています。
 執行猶予の停止などという制度はありません。
 執行猶予期間満了後の逮捕など,いくらでもあります。
 保護観察に付されていない執行猶予の場合には,原則として禁錮以上の実刑に処する有罪判決が確定するまで,取り消されることはありません。
 ですから,執行猶予の期間中は逃げ切った方が得だということになりますが,それは制度がそうなっている以上,仕方のないことです。

(2)について
 自分から警察に出頭すれば,そのことを判決の際に,有利な情状として考慮されることはあります。
 なお,自首になるかどうかは,逮捕状が出ているかどうかで決まるのではなく,犯人として特定されたかどうかによります。ですから,逮捕状が出ていなくても,捜査により犯人であると特定されていれば,そのあとに,自分が犯人だと名乗り出ても,自首にはなりません。

(3)について
 犯人隠避罪は,犯人を「蔵匿」または「隠避」させた場合に罪になるとするものです。ですから,犯人がかくまってくれと言ってきたので,同棲を始めた場合とか,同棲中に犯人であることがわかって,一緒に別の地に移住したような場合には,罪になる可能性があります。
 しかし,犯人と知らずに同棲を始め,その後に犯人であることがわかったが,そのまま同棲を続けているだけでは,罪になりません。
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お答えします。


1,執行猶予中に逮捕状が発行されたら、その発行日の前日で執行猶予が停止となります。
  従って猶予終了での逮捕 ありえません。
2.逮捕状が出る前の出頭は「自首」と見なされますが、発行後は猶予与えません。
  逮捕状が出ると言うことは 犯人が特定されてるので、出頭しても「自首」にはんりません。
3,「犯人隠匿罪」なる可能性高いです。あまり宜しくない行動です。
  その方が家にいるだけで「前科」付くのですからね。
  この前科一生消えませんよ。就職などにもかなり影響します。

まっ!自身の行動には責任を持って自重した行動しましょう!
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