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お世話になります。

土地の収用で仮換地を耳にしますが、
仮換地のイメージが分かりません。
また、相続時に仮換地があった場合、
評価にどのように影響するでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>土地の収用で仮換地を耳にしますが



土地収用事業で
仮換地はありません。

土地改良事業、区画整理事業で
仮換地と言う言葉はあります。
仮換地とは

http://www.city.kure.hiroshima.jp/kureinfo/shise …

>相続時に仮換地があった場合、
評価にどのように影響するでしょうか?

事業中の区域は
個別評価

http://www.rosenka.nta.go.jp/

http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h20/nagoya/aic …
こんな感じで明示されています。

評価方法は
「使用収益通知」済であれば
本換地で評価し
通知済でなければ
従前地で相続評価は算定されます。
使用収益とは
仮換地先の使用出来る旨の通知です。
http://www.nta.go.jp/kantoshinetsu/topics/kobets …
http://www.nta.go.jp/sendai/topics/kobetumouside …
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この回答へのお礼

詳細ない回答ありがとうございます。
調べてみます。

お礼日時:2008/11/22 22:51

eternalsonさん素人じゃないでしょ?


素人の人が相続のことで連続で質問してくるなんてそうそうないだろうし。
相続税の勉強してるんだか相続税の申告をしようとしてるのかわからないけど自分で財産評価基本通達見て調べないと自分のためにならないと思うよ。

手元に財産評価基本通達がなくてもネットで調べられるように乗せておきます。
仮換地は財産評価基本通達24-2です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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