現在自宅を建築中でちょうど年内に完成するかどうかというあたりです。
そこで住宅ローン減税についてなんですが、もし延長されないとすると、私としてはやはり年内になんとか・・・と思うわけです。
住宅ローン減税の対象になるには、住民票を移しただけではダメなのでしょうか?
もし完成しても、表題登記、保存登記は年明けになってしまうと思うのですが・・・。
それから逆に延長されるとなると(これは一体いつ決まるのでしょうか?)新しい法案では、前半はどちらでも変わらないのですが11年目以降では有利になりそうなので、できればそっちで・・・と思います。
年内に家が完成し、引渡しが済んでも、来年に入ってから登記、住民票移動をすれば新しい法案の方が適用されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
税務署では提出された書類を基に判断します。
申告時に住民票のほかに建築請負契約書の写しも提出しますので、年内に住民票を移したとしても、そこに記載された引渡予定日が来年1月だとしたら平成20年分の控除の適用を受けることは難しいのではないでしょうか。
なお、所得税は自主申告制であり、各自が正しい金額を申告することが大原則です。
税務署では不審な点については必ず確認の連絡がありますし、他人からのチクリがないとは言い切れませんので、法律に沿った申告をするか否かはご質問者様次第です。あしからず。
ありがとうございます。
とてもわかりやすいご回答で助かりました。
建築請負契約書の写しも提出するんですね。
できれば保育園等の手続きの関係で、年内に住民票だけはどちらにしても引っ越し先の地域に移動させる必要があったものですから、最悪両親の住所に移動させようか・・・と考えていました。
教えていただいた内容では、住民票を年内に移してしまっても問題なさそうですね。よかったです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
基本的に登記や住民票の入居年月日よりも実態を優先します。
年内に新築家屋へ引っ越して居住開始した場合には今年のローン減税の対象となりますし、年が明けてから居住開始となれば新しい法律に従うことになります。
つまり、年内に住民票を移しても住んでいなければ、今年のローン減税の適用を受けることが出来ないものと思われます。
この回答への補足
ありがとうございます。
>登記や住民票の入居年月日よりも実態を優先
ということですが、その事実は何をもって判断されるのでしょうか?
たとえば年内に住民票を移して、荷物も全て運びこんでしまい、実際に住み始めるのは来年1月上旬に竣工してからとします。
でも年内に引っ越したとして確定申告したら、何か調査があるのでしょうか?
そもそもローン控除の確定申告をした際、何か証明できるものが必要になったり(公共料金の領収証とか?)するのでしょうか?
それがないと基本的には自己申告になってしまい、いくらでもごまかしができてしまうように思えるのですが・・・?
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