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道の駅の利用制限について皆さんの意見をきかせてください

千葉県にある道の駅なのですが、もともと道の駅ではなく、観光施設が道の駅に1年ほどまえに指定されました、そこは有名なサーフポイントが近く以前は駐車料金を払ってみんな利用していましたが、道の駅になって駐車料金が取れなくなったせいか、サーフィン、釣りでの駐車場利用が禁止されてしまいました

そこの利用者は観光施設の見学、サーフポイントである海の見学、サーフィン、釣りなどがメインだと思います

道の駅として利用ないようによって、利用制限をかけることは可能なのでしょうか?また利用制限を決められるのは国なんでしょうか?
宜しくお願いします

A 回答 (3件)

基本的には、No1さんのおっしゃるとおりですが、いろんな形態があります。



「道の駅めぐり(スタンプラリー)」というものがあり、私はいろんな道の駅を利用させていただきました。

北海道の、ある道の駅では、近くのグラウンドで町民運動会をやっていまして、道の駅は満杯。スタンプを押すだけのために、とんでもない遠くのあぜ道に止めさせられたり、愛知県のある駅では、海辺の近くに有り、潮干狩りの人を誘致していました。
町内にあるバラ園や、チューリップの見学者のための駐車場にしたりと地区の町おこしのためにいろいろやっています。

道の駅施設利用者だけの道の駅と捉えているより、町の地域おこしのための駐車場という色彩が強いように思います。
ですから、その道の駅が「サーフボート」を地域おこしと捉えているかで違ってくるでしょう。
http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/road/eki/station …
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下記の、「道の駅とは?」と「道の駅 事業認定制度」が参考になると思います。


(事業認定制度内で駐車場は、誰が整備しているか確認願います。)

http://www.mlit.go.jp/road/station/road-station_ …

詳細は、「道の駅登録・案内要綱」をキーワードの国土交通省の公開資料検索して下さい。

ちなみに、「海の駅」もあります。
http://www.umi-eki.jp/
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道の駅はあくまでも「道路利用者」「地域の人々」のための施設であって「駐車場」ではありません。


「休憩」「情報発信」「地域の連携」という3つの機能があるものをいいます。

併設される観光施設の見学はともかく、
海の見学、サーフィン、釣りのための駐車場利用は本来の目的とは異なります。

道路管理者の国や都道府県が利用制限を掛けるのは当然のことです。

人の迷惑を考えましょう。
海で遊んでいる人間のせいで道路利用者が休憩を取れないとしたらどうでしょうか?

他にも有料の駐車場はあると思うのですが・・・
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