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現在会社員として年収500万円とFX(非クリック業者)で+数百万の収入があります。
今年度は雑所得で確定申告する予定です。

そして来年度の確定申告についてなんですが…

2009年度は会社員を続ける予定です。
会社員収入+FXで1500万以上利益を上げたとします

この場合大雑把ですが半分近く税金になりますよね?

そこで20年近く趣味でやっていて給料のほとんどを旅費や機材等で使っている写真撮影を個人事業主として登録して経費として使えないかと考えています。

そこで疑問になったのが写真家としては収入は見込めません。
しかし会社員とFXで得た利益があるので写真撮影の為の海外旅行、交通費、宿泊費などを経費として計上して結果節税は出来るのですか?

収入が2000万以上になった場合と仮定の話なんですがなった時の事も考えてと、負けたときの損失繰越控除も考えて個人事業主登録と節税についてとても興味をもっています。

色々勉強不足の面もあると思いますが回答よろしくお願いします

A 回答 (2件)

税制度の根本を勘違いしてるなぁ・・・


カメラマン、個人事業主として収入を得て経費を計上し、結果マイナスになったとして、それは事業所得が0円になるだけで、給与所得や雑所得はそのまんまやで。FX・給与・事業の各所得間で損益通算なんかできへんで。
今回のリーマンショックで株で大損ぶっこいたサラリーマンが給料から天引きされる所得税住民税が還付されるなんてことはないやろ?
くりっく365の業者の場合、そのFX取引での損失が繰り越せて、商品先物などの一部の金融商品と損益通算できることだけがメリット。
たとえくりっく365で損失が出ても、株で利益が上がったらその分の税金は納めにゃならん。その株式譲渡益が、例えば給料だったり自営のもうけだったりしても同じこと。非くりっく業者でも同じ。
FXの節税は、プロバイダー料金とか、セミナーの参加費とそこへの交通費、専門書なんかを経費にすることぐらい。
あとは、非くりっく業者なら、あとは債権譲渡益とか外貨預金の為替差益差損と損益通算できるぐらいやな。
競馬やパチンコで負けたとか、株で大損とか、そんなことと損益通算できへんからな。ましてや自営で経費がかかって・・・それを計上して差し引き~なんて言ってたら笑われるぞ。
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この回答へのお礼

勉強不足でスイマセン。

わかりやすい説明ありがとうございました。
とても参考になりました!

お礼日時:2008/11/10 17:42

>写真撮影の為の海外旅行、交通費、宿泊費などを経費として計上して結果節税は…



「○○フォトスタジオ」とでもいう看板を掲げ、広告も出し、出版社等に営業活動も行っているとかなら、事業と認定されるでしょう。
しかし、そのような実態がないのであれば、個人の趣味の範囲を出ていないとして、「事業所得」とはなりえず、損益通算などできません。

この回答への補足

返答ありがとうございます

「○○フォトスタジオ」とでもいう看板を掲げ、広告も出し…
とありますがホームページとかレベルで事業として認められるものですか?

現在はサービス業の会社員の為お金は貰っていませんが、友人の会社のホームページで使う為の写真を頼まれたり、野外フェスなどのカメラ撮影を依頼されるので多少なら収入を得る事も出来ます。

また出版関係にも色々知り合いがいるのでいつかは写真集を出したり個展を開きたいと考えています。

しかし現在は素材を集めてる段階でまだ出版できる段階ではないし収入は殆ど見込めないですが、専門がネイチャーフォトなので交通費などがたくさんかかってしまいます。

そこでFXの収入が趣味と実益?節税になるかと思い質問させてもらいました。

補足日時:2008/11/09 16:49
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