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一括下請負の禁止についての質問です。

例:M井不動産からK島建設が請け負った工事の設備部分の全てをA建設に委託しました。その後、  A建設から設備工事の全てをB工務店に委託した場合は、一括下請負ということになるのでしょ  うか?

  どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

NO1の方のサイトからの引用ですが、



『実質的に関与-元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導
(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための
工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の
品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、
監督等)を行なうことをいいます。
単に現場に技術者を置いているだけではこれに該当せず、また、
現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な
技術者が置かれない場合には、「実質的な関与」しているとは
いえないことになりますので注意してください。』

要は的確な資格を持った現場代理人クラスの人間が直接企画、調整、
指導しているかというところが分かれ目となるようです。
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<A建設から設備工事の全てを・・・


いわゆる丸投げです。
しかし、この全てという表現や内容が問題になります。
労務管理・安全管理・工程管理・品質管理の責任を実際的に親が持つのかどうかです。
他に材料支給・輸送手配のこともあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

仮にもし、本体部分は全てK島建設が施工し、設備部分のみ全てをA建設に委託したとしても一括下請負になるのでしょうか?

お礼日時:2008/11/13 09:35
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