プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちわ、お世話になります。
来年1月に第一子出産予定の専業主婦です。

里帰り出産し、出産後1ヶ月くらいは実家で面倒を見てもらう予定です。


主人の仕事は帰宅が遅く、里帰り後の育児の手伝いを出来るだけしたいので産休のような休暇を少しとりたいと言ってくれているのですが、会社では女性も男性も産休(育児休暇)などは設けていないようです。


法律的に取得できる育児休暇などありますでしょうか?
有給消化で休暇するしかないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

法律では育児休暇を取ることを許されています。


なので、もしご主人が育児休暇の申請を出せば、会社としては拒否できません。
しかし、前例が無く、規定もなければ難しいでしょう。
「法律で許されているのだからとります」と言ったとします。で、その後会社にいられますか?無理でしょうね。
会社にはそれぞれのやり方があります。大企業なら組合があって、そこから会社へ要求して正式に規定を作るでしょう。
しかし、ほとんどの会社は自主的運用に任されてます。
週40時間労働だって、守られていませんよねw

だから、ここは穏便にすませるには有給休暇を取るのがベストでしょう。すぐ退職する気なら別ですが・・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法律で決まっていても、確かに男性が育児休暇として会社を休む事はなかなか難しいようですね。
何週間、何ヶ月といった休暇をとりたいというものではないので
有給休暇で何日か頂きたいと思います。

お礼日時:2008/11/13 13:40

私の会社には、昔から男性の育児休職の制度はありますが、


それは、「配偶者が子供の面倒を見ることが出来ない場合に限り」です。

例えば、
・奥さんの方が収入が多いため、奥さんが仕事をして、夫が育児休暇を取得⇒○
・奥さんは健康であるが、一人で面倒みるのが大変そうだから、夫も育児休職を取得⇒(不可能ではないため)×
・奥さんが病気で子供の面倒をみれないため、夫が育児休暇を取得⇒○
です。

d_junさんの場合も、d_junさんが専業主婦として育児に専念できるわけですから、
会社も、旦那さまに育児休職を付与する義務はないと思います。
なので、仕事に影響の出ない範囲で有給消化してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

会社によって色々な制度があるのですね。
皆さんの言うように有給消化で誕生を楽しみたいと思います。

予定日が7日なので早まって年内に生まれてくれれば
一番良いのですが^^

お礼日時:2008/11/13 13:55

本当に厳しい状況ですよね。


確かに男性も育児をと推奨されては居りますが
実際問題 法律で会社組織が動いている訳じゃないですもの。

それぞれの御考え次第です。
リスクは本当に大きいです。
例え
有給としても
毎月は変動はありませんが
ボーナスの査定対象に入っている場合もありますし。

皆さんの協力
会社の方針
考え方はそれぞれですし
もし
法律で決まって産休を取ったとしても
一年後
其処に自分の椅子があるのかは
やっぱり不安です。
ましてや今の世の中の状況
御主人様の変わりは山といる筈です。
その椅子を狙っていらっしゃる方もいる筈です。

法律やマスコミの論説を押し通す事より
会社の上司或いは社長とよく御相談の上で理解を求めて
育児休暇を頂いた方が後々の為だと思います。

其の会社に在籍している以上は
御主人様の変わりはいらっしゃらない筈です。
でも
会社は甘くありません。
辞めてしまわれた後の代わりなんて幾らでも居るのですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

少し様子を見たいのと、生まれて少し一緒に面倒を見たい、と言った程度の休暇が頂きたいようなので
特に長期間の休暇を頂く予定では無いようです。


私の働いていた会社は女性が働く会社で誰でも知ってる大企業でしたが女性の産休も認められていないくらいでした。
男性ではもっと難しいのは当然ですよね。

有給を使って何日か主人と誕生を楽しみたいと思います。
正月休みに合わせて生まれてきてくれれば一番なんですが^^

お礼日時:2008/11/13 13:49

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