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株を購入して、「ほふり」に株券を預託した後、「株主としての権利確定日」と「株主優待の割当基準日」などが異なる場合には、「ほふり」から株券を引き出し、名義書換をしなければ、「株主優待」が受けられなくなると本に書いてありました。

ここで質問なのですが、何故、「株主としての権利確定日」と「株主優待の割当基準日」などが異なる場合は、名義書換をしなければ「株主優待」が受けられなくなってしまうのでしょうか。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

そんなことはありません。

ほふりに預けていれば権利も優待ももらえます。
それと、株主優待の割り当て基準日が権利日と異なる銘柄はないわけではないですが、一部銀行・証券会社以外はそうそうないはずです。

本が間違っているのでなければ、多分読み間違えだと思います。
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