dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

住宅を購入するか検討中です。(来年以降)
その際、私(女)の親(60歳)から700万程援助してもらう予定です。
このときの贈与税はいくらになるのでしょうか?

贈与税額の計算の特例(5分5乗方式)だと550万まで非課税になると聞きましたが、
相続時精算課税制度を使うと2500万円の特別控除額に上乗せして
1000万円まで控除されると聞きました。
(しかも住宅購入の場合65歳未満でもこの制度を選択できると)

この違いは何なのでしょうか?

私の場合はどちらを利用すべきでしょう?

また、この場合主人と私の両方の名義で家を買うことになるのでしょうか?

全くの素人で分かりません。
すみませんが、どなたか教えて頂けますでしょうか?

A 回答 (3件)

>この違いは何なのでしょうか?


「550万まで非課税」という制度は今はありません。

相続時精算課税を使えば、2500万円まで特別控除があり税金かかりませんが、親の年齢が65歳以上であることが条件です。
しかし、「住宅取得資金の贈与の特例」の要件に該当すれば、65歳未満であっても相続時精算課税を使うことが可能で、2500万円の特別控除額のほか1000万円の住宅資金特別控除額を控除することができるということです。

貴方の場合この特例に該当すると思われますので、相続時精算課税を使えば贈与税はかかりません。
貴方の親が資産が相当ある(相続税がかかる)なら別ですが、この制度使えばいいでしょう。
参考までに、相続税の控除額は
5千万円+1千万円×相続人の人数 です。

この制度を使った場合、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住もしくは居住していることが確実であると見込まれることが条件で、必要書類を添えて税務署へ申告が必要です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>この場合主人と私の両方の名義で家を買うことになるのでしょうか?
ご主人のお金も使うなら、そういうことになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございました。
安心しました。

お礼日時:2008/12/22 17:33

「相続時精算課税の住宅資金の贈与の特例」は相続時精算課税の特例制度ですので、全く別の制度というわけではありません。



通常の相続時精算課税との大きな違いは、贈与者の親御さんの年齢が60歳以上でも構わないことと、通常の控除額2500万円以外に住宅取得資金としての贈与分1000万円が上乗せされて3500万円の控除額になることです。

なお、相続時精算課税を選択してしまうと撤回は出来ませんので、その親御さんからの贈与については全てこの制度が適用されてしまうのと、親御さんが資産家等で将来相続税を納める可能性がある場合には必ずしも得とは限らないことには注意した方がよいでしょう。
ただ、この制度を利用することによって得する人が大多数だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございました。
うちの親は資産家ではありませんので、大丈夫そうです。

お礼日時:2008/12/22 17:31

>このときの贈与税はいくらになるのでしょうか…



何も特例を利用しなければ、
(700 - 110)× 0.3 - 65 = 112万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>贈与税額の計算の特例(5分5乗方式)だと550万まで非課税になると…

それは適用期間がとっくの昔に過ぎています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

>相続時精算課税制度を使うと2500万円の特別控除額に…

ふつうの「相続時精算課税制度」は親が 65歳以上に限られます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

>しかも住宅購入の場合65歳未満でもこの制度を…

それは別の制度です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

>私の場合はどちらを利用すべきでしょう…

112万円を払いたくなかったら、No.4503 以外に選択肢はありません。

>この場合主人と私の両方の名義で家を買うことになるので…

700万円分は妻の財産としておかなければ、舅から娘婿への贈与であり、特例は適用されません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

>しかも住宅購入の場合65歳未満でもこの制度を…

それは別の制度です。

↑別の制度というのはどういうことですか?
すみません。理解できなくて(>_<)

補足日時:2008/12/03 20:06
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!