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先日、知人が窃盗罪で警察に拘留されました。
初犯で数万円の窃盗で、現在、窃盗現場の警察署に拘留されている状態だそうです。一週間近くなるようですが、まだ、保釈されていない状況です。
その知人の家族も警察署に呼ばれ、取調べ(普段の金銭の使用の様子等)を受けたそうです。
拘留されている警察署から連絡が有り、その妹(結婚して別世帯です)も警察署で話を聞かれる予定だそうです。
普通、拘留期間はどのぐらいなのか?、罰金、罰則はどのようなものになるのか?家族も事情を聞かれる理由等を知りたいのですが、どなたか詳しい方がおいでたら教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

逮捕


⇒警察での取り調べ(48時間以内)
⇒検察での取り調べ(24時間以内)
⇒さらに取り調べる必要があれば勾留(10日間以内)
⇒さらに延長の必要が認められれば勾留延長(10日間以内)
⇒起訴or不起訴

最長23日、勾留されることになります。


起訴された場合は次の3種類。

(1)公判請求
普通の裁判。

(2)略式命令請求
100万円以下の罰金又は科料が科される事件で
被疑者が略式手続きに異議がない場合に即日で事件処理を行います。
被告人は、罰金又は科料を支払えば、裁判は終了。

(3)即決
死刑・無期懲役・1年以上の懲役又は禁固にあたる事件以外で
相当と認められるときは、被疑者の同意がある場合には、判決が即日言い渡されます。
有罪の場合には執行猶予がつきます。

窃盗罪は十年以下の懲役(最低1ヶ月)と50万円以下の罰金となっていますので、
初犯であることや、金額によっては刑罰は微妙なところでしょう。
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まず・・・”拘”留は刑事罰です。

ご質問のケースでは「被疑者もしくは被告人を拘禁」している状態ですから、#1さんの回答にある”勾”留です。同じ発音ですが、一文字の違いでも全く違う意味になりますので、ご注意を。

概ね#1さんの回答の通りでよろしいかと思いますが、通常、起訴後も勾留状態が継続します(建前上は、被告人が正しい裁判を受ける権利を確保するため)。
また、起訴後の勾留では、保釈申請を行うことが出来、認められると保釈金を納付すると保釈されます。
保釈の可否の審査は、担当検察官や被害者などの意見を参考に裁判官が行い、保釈金の金額は犯罪の内容や被告人の資産状態などから決定されます。なお、保釈金は裁判が終われば全額が還付されますが、弁護士に申請を依頼した場合、手数料や成功報酬で10~25%位(率は契約次第です)程度を支払うことになります。

>罰金、罰則はどのようなものになるのか?家族も事情を聞かれる理由等
この辺は、事件ごとに事情が違いますから、ケースバイケースとしか言いようがありません。書かれた状況だけでは「憶測」でしか語れません。
弁護士(お金が無くても、起訴後に国選弁護人がつきます)に聞いてください・・・が妥当な答えか と。
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この回答へのお礼

有難うございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/12/05 20:51

余罪を調べているのでしょう。

下手をすると、冤罪にもなりかねません。弁護士をつけて、留置期間の、延長を延ばすのを、中断する必要も考えられます。留置所は、拘置所よりも厳しいです。
楽になりたいのなら、罪を認め拘置所送りをすすめるでしょう。
拘置所は、期間が長いですが、どちらかといえば、性格にもよりますが、楽なようです。でも、決して、そうではありません。
やってもない罪を認めることで、取調べが、楽になるだけです。
ただ、本人が罪をみとめてないという可能性は、あります。
むしろ、窃盗で、1週間なら、仕方ないでしょう。余罪を調べているなら、留置期間を伸ばす可能性があります。弁護士協会に相談だけでも、してもいいと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/12/05 20:52

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