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交通事故の通院回数と慰謝料の関係について
御存知の方、いらっしゃればアドバイスを御願い致します。
当方、10月に交通事故に遭いました。
怪我の内容としては頚椎捻挫と全身打撲と外傷があります。
事故日から11月中旬までは外傷が酷かったので毎日消毒と
ガーゼの取替で通院していました。
その後、外傷の状態がよくなり現在は打撲と頚椎捻挫の
治療でリハビリする事となりました。
そこで教えて頂きたい事なのですが、

1.通院ペースによる慰謝料減額はあるか。
事故日から11月中旬までは外傷の消毒・ガーゼの取替えが
必要という事で医師から毎日来るように言われていました。
今はリハビリに移行しているので週3位で考えていますが、
ペースが落ちると示談の際に慰謝料が減額されるものでしょうか。

2.1に関連しての質問です。
慰謝料と通院日数は自賠責基準ですと
・4200×治療期間
・4200×2×実治療日数
のいずれか少ない方とありますが、
慰謝料の事を考えての通院を考えると月15日くらいの通院が
理想なのでしょうか。
また任意保険が絡んでいる場合はまた計算方法等も異なって
くるのでしょうか。
アドバイス頂ければ有難いです。

A 回答 (3件)

> 1について



自賠責基準で慰謝料の額を求める場合、
「実通院日数×2」で求められる日数と、
交通事故発生日から怪我が完治するまでの日数を比較し、
どちらか少ないほうに、4200円をかけた金額が慰謝料となります。

よっぽど質問者様に重大な過失でもない限りは、
減額されるようなことはありません。



> 2について

通院ペースは全く関係ありません。
1日も早く完治していただくためには、
必要に応じて毎日でも通院されるべきです。

自賠責基準(最高120万円)を超える場合は、
任意保険基準が適用されますが、
勿論、計算方法は変わってきます。
短期間の怪我であれば、自賠責基準よりも若干高くなりそうですが、
長期化した場合には自賠責基準よりも少なくなります。
これは、交通事故当初の痛みと将来の痛みを比較すると、
将来の痛みのほうが、格段に軽い為だそうです。
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俺も交通事故の被害に遭いましたが、


保険屋が置いていったパンフレットには
慰謝料の計算式は
・4200×治療期間
・4200×2×実治療日数
なような事が書いてありました。
だから慰謝料を考えるなら毎日通院した方が
絶対にお得です。なんで15日という考えにな
るのかな?

人身絡みで強制保険枠は120万ありますから
120万以下で収まる軽度な事故は強制保険
基準になります。
でも120万超えれば任意保険基準になります。
たいてい強制保険基準よりUPすると
思いますが、毎日通院する必要もないのに
無理矢理通院するのであれば減額になる可
能性もあると思います。

ただどっちに転がっても通院日数(入院日数)
は計算に大きく関わってきますから可能であれば
出来るだけ稼いだ方がいいです。
骨折して自宅療養通院は週1くらい、なんていう
のが一番儲からない事故です。

だったら打撲で毎日通院して電気でも当てにいっ
たほうがいいです。
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慰謝料と通院の頻度は無関係です。



慰謝料とは「怪我させてごめんなさい」と言う気持ちを金銭でつぐなう物で、怪我の程度で多少は上下しますが、普通は「相場価格」で払われる物です。

慰謝料に影響するとしたら、医者が書いた診断書の「全治○日」の数字だけです。実際の通院日数、入院日数は影響しません。

「実際の通院日数、入院日数」が関わるとしたら「治療費」に関わってきます。

「治療費の額」は、病院から貰う領収書がすべてで、これは「損害額」に算入されます。損害額は「実費」ですから、慰謝料は無関係です。

交通事故の場合、慰謝料は「相手の誠意」ですので、相手が経済的に困窮している場合、ゼロになる事もあります。「無い袖は振れない」ですし、あくまでも「相手の誠意のあらわれ」ですから、貰えると期待してはいけません。

損害の賠償のみで、慰謝料ゼロ、示談金ゼロなんて事もザラにあります。

なので、貴方が何日通院しようが、何日入院しようが、慰謝料は上下しません。

上下するとしたら「損害額」であり、損害額は「病院で貰った領収書がすべて」です。

あと、貴方が加入していて、貴方が受け取り人になっている入院・通院保証が付いた任意保険は、事故の相手側とは一切無関係です。一切無関係ですから慰謝料も無関係です。
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