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私は配当所得のみです。
配当所得は小額配当について確定申告不要制度があるので、確定申告していません。
親の扶養控除の対象となるか知りたいです。
確定申告時の扶養親族とは合計所得金額が38万円以下であると確定申告の手引きに記載がありますが、私の合計所得金額の算定に配当所得を加える必要はないでしょうか?

A 回答 (2件)

合計所得金額を計算する際、確定申告不要の配当所得は計算から除外して差し支えありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2009/01/11 14:07

>私の合計所得金額の算定に配当所得を加える必要はないでしょうか?


確定申告をしない場合は加える必要ありません。
しかし、確定申告をした場合は加えます。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2009/01/11 14:08

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