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現在無職で、株取引を2口座で行っています。
どちらも源泉徴収ありの特定口座で利益は200万ずつほどです。
確定申告を1口座分のみでして、基礎控除等の還付を受けたいと思うのですが、虚偽申告の対象になるのでしょうか?
源泉徴収されているため、脱税にはならないと思うのですが。
1口座分のみで確定申告したい理由は健康保険料を低く抑えたいためです。

A 回答 (1件)

・特定口座の源泉あり、は分離課税で所得税・住民税の納付は終了しています


・確定申告をされると、再度税額は計算されますが、収入になりますから、申告をしない場合より、当然国民健康保険料は上がりますよ
 (確定申告の内容は市町村に送付されますから、その収入を基に国民健康保険の保険料を決めます)
 (無職であれば収入は無いでしょうから、確定申告の時期に市町村に住民税の申告を行なえば、無職=収入0で最低限の国民健康保険の保険料になります:その場合所得税の確定申告の必要はありません)
・特定口座の源泉ありで、確定申告を行なうなら、2口座全ての合計で行なって下さい
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
書き忘れていたのですが、確定申告したい理由がもう一つあって住んでいる住宅が優遇を受けているんでした。

絶対確定申告しないといけないとなるとすべての口座でする必要があるということですよね。
やっぱり虚偽申告になるんですね。

お礼日時:2008/12/12 11:42

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