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お世話になります。

住宅ローン減税の還付を受ける場合、初年度は確定申告を行いますが、その時に入居時期の確認、証明などは必要でしょうか?

適用を受ける還付額などは、ローン実行日や購入日ではなく、入居時期によるという認識があったので、気になりました。

A 回答 (4件)

>住民票だけ移して入居はしていなかった、という場合でも、住民票を移した時点で入居とみなされるのでしょうか



税務署は形式上住民票で住んでいるかいないかを確認するのですが実際に住んでいるかどうかで判定するので住民票を移していた場合においても実際に住んでないということを証明できれば大丈夫です。
たとえば引っ越しをした日とか光熱費を使えるようになった日とかそうゆう住むために最低限必要な書類ですね。
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この回答へのお礼

なるほど、証明できるものがあれば、住民票日付と違ってもOKなんですね。

有難うございました!

お礼日時:2008/12/13 10:12

書類で確認しますが、基本は実態が優先です。


何か不審な点があれば、税務署は必ず確認の連絡をします。
今年入居しているにもかかわらず、来年入居したことにするのは実態と異なることになり、虚偽の申告となります。
もし、虚偽の事実が発覚した場合には過少申告加算税等の罰則的課税がありますので、その辺のリスクは承知の上で申告してください。

ちなみに住宅ローン減税は時限立法であり今年が期限でしたので、その後延長されるかどうかは国会や経済状況次第のために致し方ないでしょう。
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この回答へのお礼

もちろん、実態が来年入居に変更する場合の話です。

ちなみに仰られるような虚偽申請をした場合、所得や経費等の申請額を偽っているわけではないので、過少申告加算税等の対象ではないような気がします。脱税もしくは何らかの税法違反による刑事罰になるのかな。いっぺん収めている税金を還付してもらうわけですから、脱税ともちょっと違うような気はしますが。

時限立法だから仕方が無いと言われればそうなんですが、何だか気持ち的には、「この値段はここだけ、今だけ!これ以上安くなることは絶対ありません!」と買い急かされて、翌日見たら更に値下げしてた、みたいな、そんな気分ですよね。
誰が悪いわけでもないけど、国がやることならもうちょっと配慮がほしいかな、と。

お礼日時:2008/12/13 10:10

>その時に入居時期の確認、証明などは必要でしょうか?



結局は書類審査ですから
公的証明=住民票で確認するしかありません。

住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
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この回答へのお礼

やはり住民票だけなのですね。

ということは、登記の関係上、引渡し日に住民票を移動しておいて、引越しは年が明けてから、としても、控除手続きの上では年内入居の扱いになるのですね。

先日発表された2009年の住宅ローン減税の内容が、2008年よりも良い条件になっていたので、今から2009年にできないかと考えました。

減税は08年で終わって、09年には無くなるという話だったので、慌てて年内に購入できるように準備をしてきたのに、今さらこんなことになるなんて、国ぐるみの詐欺みたいなもんですよね!
遡って適用するようにしてほしいもんです。

お礼日時:2008/12/12 10:01

>住宅ローン減税の還付を受ける場合、初年度は確定申告を行いますが、その時に入居時期の確認、証明などは必要でしょうか?



現行の規定では必要になります。
添付書類として年末時点における借入残高、建物等の登記簿謄本、建物等の価格がわかるもの、住民票が必要です。
税務署は住民票で入居時期を確認します。
ただし、平成21年から適用のものについて同じかどうかはまだ確定しておりません。
たぶん同じになるとは思いますが。
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この回答へのお礼

早速のご回答、有難うございます。
住民票が入居時期になるのですね。
とすると、住民票だけ移して入居はしていなかった、という場合でも、住民票を移した時点で入居とみなされるのでしょうか。。。

お礼日時:2008/12/11 16:04

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