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今自分は自動車学校に通っていて、明日修了試験なので筆記の勉強中なのですが、一つどうしても分からない例があります。

ある問題集に載っている問題に、
『交差点や交差点付近以外の道路を通行中、後方から緊急自動車が接近してきたときは道路の左側に寄り一時停止して進路をゆずらなければならない』
という問題で、答えは×で解説には「一時停止までする必要はない」と書いてありました。

ですが、教習所で受けた効果測定の問題で、
『交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたときは交差点を避けて道路の左側に寄り、徐行して道路をゆずらなければならない』
という問題があり、答えは×で解説には「徐行は誤りです、一時停止をして進路を譲ります」と載っていました。

後者では一時停止をしなければならないといっているのに、前者ではそこまでする必要はないといっています。
どちらかの答えが間違っているのでしょうか?
それとも、問題に引っ掛けがあってそれに気づいていないだけなのでしょうか…?
両方とも状況は同じだと解釈したのですけれど…

また、解説サイトには「緊急自動車が近づいてきたとき、一時停止・徐行等をして左側に避ける」というように書いてありました。
つまり上記の二つの問題の意図は、行動を限定せず状況に応じて一時停止・徐行を使い分けるというのが狙いなのでしょうか?
ですがそれだと、後者の解説の「徐行は誤り」というのは矛盾が生じますよね…?

自分で考えても解決出来そうにありません…
解説を宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

道路交通法第40条


第1項
「車両は交差点またはその付近で緊急車両が接近してきた時は、交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止無ければならない。」
第2項
「交差点・その付近以外の場所で、緊急車両が接近してきた時は、車両は道路の左側に寄って、進路を譲らなければならない」

となっています。交差点とその付近では一時停止が必要になっていますが、それ以外では一時停止をしなくても進路を譲れば良いという事になります。
問題文をよく読むと、上は「交差点とその付近『以外』」となっているので一時停止の必要は無く、下は「交差点やその付近」ですので、一時停止が必要になる…と、それだけの話です。
現実では8割以上は交差点付近でも一時停止してやり過ごしていますから(その方が安全で結果的に速やかに緊急車両をやり過ごせますから)、緊急車両が近づいてきたら「一時停止しないといけない」と思い込みがちですけどね。

ちなみに、一方通行では左によると交通の妨げになる場合は右に寄って譲らなければならないとなっています。
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この回答へのお礼

詳しい解説、ありがとうございました。

交差点とその付近以外というのは、「交差点・さらに交差点(付近)以外という意味だからとにかく緊急自動車が近づいてきた場合」というようなよく分からない解釈をしていました…。
確かに問題をよく読めばtackey1964さんの仰るとおりでした。

丁寧に教えて下さって助かりました。

お礼日時:2008/12/12 22:15

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