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在日朝鮮人です。
このたび日本人女性との結婚を考えていますが、先方のご両親から、日本国籍を取得するなら結婚を許可するとのお答えでした。
帰化申請するには時間がかかりそうなので、できれば彼女の籍に婿養子として入りたいと思いますが、可能でしょうか。
また、それ以外の方法で良い方法があれば教えていただきたいのですが。

A 回答 (2件)

養子縁組しても帰化手続をせずに養親の国籍を外国人である養子がもらえることなどありませんし、養子縁組に年齢制限もありません。

養親より年下ならいいのです。

婿養子というのは単に婿(又は婿になる予定の男)を養子にすることであり、婿とは単に娘の夫を指し、養子とは昔の家や戸の概念とは関係なく法的な親子関係を結んだ人のうち年少の者のことで、養子縁組するということは相互に相続と扶養の義務権利を得ることです。

あなたが日本国籍を取得するには帰化申請しか方法はありません。

尚、外国人は婚姻しても養子になっても戸籍には入れません。帰化した後に初めて戸籍が作成されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、いづれにしても帰化申請は必要なようですね。
もう一度彼女、彼女のご両親と話し合ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/22 04:24

養子縁組はその家の子になるということであって女性の姓を名乗る婚姻ではありません


養子縁組には養子となる者の年齢に規制があります
一般的な概念での婿養子は単に女性の姓を名乗る婚姻であって法的な養子ではありません
だから婿養子になっても国籍を得ることは出来ません
養子の年齢制限は戸籍法を見てください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
先方のご両親ともう一度よく話し合ってみます。

お礼日時:2008/12/21 15:45

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