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今度結婚しようと思う相手がバツイチで5歳の男の子がいます。
相手の子供を養子縁組でなく戸籍上も実子として入れることはできないのでしょうか?また、もしできるとしたら、その子は法定相続人となりうるのでしょうか?

A 回答 (4件)

 #2です。



>もうひとつ質問したいのですが、私が相手の姓を名乗っ
た場合もおなじごとなのでしょうか?詳しく言うと、私が相手の家に養子で入っ
た場合になるのですが?どうなりますか?

 同じことです、実子にはなりません。
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結婚相手に連れ子がいる場合、養子縁組するしか自分の実子(嫡出子)にする方法はありません。


養子縁組した場合に限り、そのお子さんはあなたの法定相続人になります。
もし養子縁組していない場合は、あなたとは他人同士なので、あなたの法定相続人にはなりません。
あなたが結婚相手の姓を名乗っても同じことです。
養子縁組については、結婚相手(親権者)の合意があれば出来ますので、婚姻届を出されるときに市役所に聞いてみてはいかがでしょうか。
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>相手の子供を養子縁組でなく戸籍上も実子として入れることはできないのでしょうか?



 出来ません。

>また、もしできるとしたら、その子は法定相続人となりうるのでしょうか?

 実子でなくても、その子は、法定相続人になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もうひとつ質問したいのですが、私が相手の姓を名乗った場合もおなじごとなのでしょうか?詳しく言うと、私が相手の家に養子で入った場合になるのですが?どうなりますか?

お礼日時:2007/03/07 23:16

あなたが、本当にその子の親であれば、


裁判などを行って、実子にすることは可能ですけど。
そうでなければ、養子縁組しかありません、
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