No.4ベストアンサー
- 回答日時:
もし、医者が病気の延長で治療が必要だと認めれば
針でも、整体でも保険が利きます
と、同時に病気の一種とみなされるので、控除対象にもなります
が、今の場合は自分で勝手に通院しているので
ぎっくり腰をおこして、針をしてもらっている人と同じです
直接いった場合は保険はききませんし、控除対象にもなりません
自費診療のものは控除対象外となります
>4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
という
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
こちらの記載ですが、治療目的なら必ず保険が適応になります。
それ以外は自分の癒しとみなされます
治療の延長の場合は、医者の認定が必要です
痛いので、といっても、疲れを取るだけ、痛みをとるだけ、通常の肩こりのマッサージなどと同じような扱いになります。
ですから、保険が利かないけど、治療目的のもの(例えば近視治療のレーシックなど)も、見た目は治療ですが、全額自費ですので、控除対象には入れることはできません。
肩こりをとるためと手でもんでくれる10分間マッサージや、足つぼマッサージなどの領収書を添付している人もいますが、それは間違い。
原因が明確で、その延長線として必要な治療であれば、医者の許可がもらえます。そうすれば保険も利きますし、控除対象にもなりますので、そうされてはいかがでしょう?
また、医師の許可がもらえないとすれば、原因がはっきりしていてまだ痛いからといっても、それは通常の治療期間が終了しているとみなされます。
症状固定の段階ですので、病院での治療以外は保険適応ができません。
「治療に直接関係のあるもの」は含まれますが、この場合、ケガや病気という診断は受けていないのですよね?受けていれば当然保険は利きますが、自分で判断して、ケガの治療といっていても健康食品をとっているのと同じ状況ですので、治療に直接関係あるとはいえません。医者の診断が必要となってきます
No.1の1ヶ月に5万以上とか、そういう話ですがおそらく高額医療費の話ではないでしょうか。約5万ですが、それも所得などにより変わりますし、上記の回答同様保険適応をされた後の金額に対してかかりますので、自費にはききません。
(*保険証がなくやむをえない状況で自費の場合はあとで返金されますが、それを適応した後の金額の合計で計算します。)
いろいろ例えをあげていただきながらのご説明、
とてもわかりやすく読ませていただきました。
やはり、医療費などに関して、自分はぜんぜん勉強不足だとあらためて気づきました。
むずかしいですが、いろいろ教わりながら覚えていきたいと思います。
子どもの腰痛の件は、あらたに医師に診ていただき、指示を仰ごうと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>保険はききません…
医療費控除の要件に、保険診療かどうかは書いてありません。
>こちらから何も言わないと領収書は発行しないようです…
整体院でなく開業医でも小規模なところでは良くある話ですね。
ほしいとはっきり告げましょう。
>部活のスポーツによる腰痛のため…
【あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価】
であり、
【疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないもの】
ではないので、問題ないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
>領収書をもらっておけば、医療費控除の対象になりますか…
1ヶ月5万円ではなく、1年間に10万円以上または所得額の 5%以上ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
次回の治療のときには領収書をもらってくるように、
子どもに伝えました。
治療を受けるにも、その目的によって、申告関係でいろいろ違ってくるので、むずかしいですよね。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
上記のページの4番に当てはまれば。
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
4番の項目に当てはまるかどうかの判断も、なかなか難しいです。
もう少し、自分でも調べてみようと思います。
参考のHP、ありがとうございました。
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