![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?8acaa2e)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
もし、医者が病気の延長で治療が必要だと認めれば
針でも、整体でも保険が利きます
と、同時に病気の一種とみなされるので、控除対象にもなります
が、今の場合は自分で勝手に通院しているので
ぎっくり腰をおこして、針をしてもらっている人と同じです
直接いった場合は保険はききませんし、控除対象にもなりません
自費診療のものは控除対象外となります
>4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
という
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
こちらの記載ですが、治療目的なら必ず保険が適応になります。
それ以外は自分の癒しとみなされます
治療の延長の場合は、医者の認定が必要です
痛いので、といっても、疲れを取るだけ、痛みをとるだけ、通常の肩こりのマッサージなどと同じような扱いになります。
ですから、保険が利かないけど、治療目的のもの(例えば近視治療のレーシックなど)も、見た目は治療ですが、全額自費ですので、控除対象には入れることはできません。
肩こりをとるためと手でもんでくれる10分間マッサージや、足つぼマッサージなどの領収書を添付している人もいますが、それは間違い。
原因が明確で、その延長線として必要な治療であれば、医者の許可がもらえます。そうすれば保険も利きますし、控除対象にもなりますので、そうされてはいかがでしょう?
また、医師の許可がもらえないとすれば、原因がはっきりしていてまだ痛いからといっても、それは通常の治療期間が終了しているとみなされます。
症状固定の段階ですので、病院での治療以外は保険適応ができません。
「治療に直接関係のあるもの」は含まれますが、この場合、ケガや病気という診断は受けていないのですよね?受けていれば当然保険は利きますが、自分で判断して、ケガの治療といっていても健康食品をとっているのと同じ状況ですので、治療に直接関係あるとはいえません。医者の診断が必要となってきます
No.1の1ヶ月に5万以上とか、そういう話ですがおそらく高額医療費の話ではないでしょうか。約5万ですが、それも所得などにより変わりますし、上記の回答同様保険適応をされた後の金額に対してかかりますので、自費にはききません。
(*保険証がなくやむをえない状況で自費の場合はあとで返金されますが、それを適応した後の金額の合計で計算します。)
いろいろ例えをあげていただきながらのご説明、
とてもわかりやすく読ませていただきました。
やはり、医療費などに関して、自分はぜんぜん勉強不足だとあらためて気づきました。
むずかしいですが、いろいろ教わりながら覚えていきたいと思います。
子どもの腰痛の件は、あらたに医師に診ていただき、指示を仰ごうと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>保険はききません…
医療費控除の要件に、保険診療かどうかは書いてありません。
>こちらから何も言わないと領収書は発行しないようです…
整体院でなく開業医でも小規模なところでは良くある話ですね。
ほしいとはっきり告げましょう。
>部活のスポーツによる腰痛のため…
【あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価】
であり、
【疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないもの】
ではないので、問題ないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
>領収書をもらっておけば、医療費控除の対象になりますか…
1ヶ月5万円ではなく、1年間に10万円以上または所得額の 5%以上ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
次回の治療のときには領収書をもらってくるように、
子どもに伝えました。
治療を受けるにも、その目的によって、申告関係でいろいろ違ってくるので、むずかしいですよね。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_06.png?8acaa2e)
No.2
- 回答日時:
上記のページの4番に当てはまれば。
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
4番の項目に当てはまるかどうかの判断も、なかなか難しいです。
もう少し、自分でも調べてみようと思います。
参考のHP、ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 医療 医療費控除の入力について 3 2023/02/09 22:53
- 確定申告 確定申告の医療費控除について教えてください。 医療費明細表がないものに関しては、領収書とかレシートを 2 2023/01/05 00:29
- 確定申告 分からないことがあります。 ICLを受けると40万ほどかかるそうですが、以下の文章からするといくらか 2 2023/06/28 16:54
- 医療費 医療費控除についてですが、医療費通知書が送られてくると思いますがそれだけで良いのでしょうか?病院で貰 6 2022/04/05 23:47
- 確定申告 医療費控除を受けたい。 4 2022/04/28 13:23
- 確定申告 医療費控除2023年確定申告のやり方。 3 2022/12/27 10:48
- 医療費 医療費控除をする際に領収書が結婚して苗字が変わってない頃のものと、変わってる頃のものがあります。 ま 3 2023/01/10 23:00
- 確定申告 確定申告の医療費のお知らせについて 1 2023/02/10 11:04
- 住民税 住民税申告の必要書類について 1 2023/02/10 01:09
- 医療費 高額医療について。 例えば1ヶ月の医療費が1つの病院で5万円(3割負担)だった場合は高額医療は受けら 5 2023/02/20 10:49
このQ&Aに関連する記事
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
医療費控除の対象となるか?
-
確定申告時の医療費控除について
-
ゲームセンターでの返金につい...
-
確定申告(所得税)は本来不要...
-
市役所等で発行する身分証明書...
-
廃校後の卒業証明書入手方法
-
所得証明書を本人以外が取りに...
-
非課税世帯の医療費について
-
高額医療と医療費控除併用につ...
-
現在65歳です。退職金控除と申...
-
5年前の医療費控除について
-
被扶養者が高額医療費控除を申告
-
夫と妻のどちらで医療費控除を...
-
グループホームの確定申告
-
在職証明書について
-
学生の時の就活時に、企業側に...
-
夫婦別々に医療費控除って可能...
-
医療費控除に針灸治療が対象だ...
-
介護用品の控除について
-
半年前に亡くなった老夫の確定...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報