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医療費控除の交通費申請について質問です。

父親が糖尿病から網膜症になり、
視力低下のため母親が付き添って通院しております。
そのような場合、一人での通院が困難ということで
二人分の交通費を医療費控除の対象として申請していいのでしょうか。

また、入院も二度ほどしており、
見舞いとして通った交通費についてはどうなるのでしょうか。

まったく見えないわけではないので
一人でも行こうと思えばいけないわけではないので
そのあたりはどのような判断になるのかと思い質問させていただきました。

アドバイスお願いいたします。

A 回答 (1件)

病気の度合いにもよります。


全くではなくとも、ひとりでいけると税務署が判断すれば、ダメですが
もし、一部が見えにくい、片方が見えないなど、距離感がつかめなかったり転倒の恐れがあるなどといったばあいは、付き添いの交通費は控除対象になります
ですが、バス、電車など公共交通機関のものだけです。
マイカーや、タクシーは不可です。
付き添いがいるならタクシーは必要ありませんし・・・
もし、そういったものが近くになくタクシー以外の手段がなければ認められます。また、タクシーは領収書が必要になります。バスはこのバス停からここまでいくらで、2人分で、何日分とわかりやすくメモをしておくといいと思います。

入院に関しては、本人の治療とは関係ありませんので、対象にはなりません。

はっきりいうのであれば、どうしても必要かソウでないかという見方をすればいいと思います。
見舞いはなくても大丈夫ですが、目がかなり見えにくいのに、付き添いがないと通えないなら付き添いは必要となりその交通費は認められます。が、日当のような手当てを渡しても家族や親類は控除対象にはなりません。


それがなければ、ダメなのか、それともなんとかなるのか、というライン引きをしてみるとわかりやすいと思います。
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この回答へのお礼

詳しいアドバイスありがとうございます。
距離感がつかめない状態なので、認められそうです。
タクシーなどは使用していませんので、その点は問題ありません。
入院時のお見舞い代についても理解しました。
おかげさまで控除の書類作成にとりかかれます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/05 08:08

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