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国家公務員法第83条(懲戒の効果)2項の一文目で、
「停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。」
とあります。これに違反して、国家公務員であり、かつ懲戒処分を受けて停職中でありながら、その職務に従事した場合、どのような懲罰があるのでしょうか?また、このような行為を見かけた場合、放っておく訳にはいかないと思われますが、どのような部署に申告すると良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご質問内容が現実問題としてありえないと思いますが。


管理職の職員がいる限り見て見ぬ振りはしないと思います。
見かけた場合、労務担当(総務課)に連絡すべきです。
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停職というのは職務に従事させないことにより、その分の給与を得させない懲罰です。

(働かせた上で給与を支給しないということは公務員であろうとも、一般労働者であっても禁じられています。またその場合は減給の制裁となりますが、月給であれば減給額が10分の1を超えることはできないなどの制約があります。)懲罰的に出席を禁じる停学とは考え方が異なります。

その停職者が、当該職場の指示により停職処分を中途で「免ぜられて」出勤したのであれば、処分権者が了解したものでない限りその職場の長が不当な行為をしたこととなります。(でもそれは出来ないでしょうね。)
処理せざるを得無い仕事があり、無給で職務を行ったのであれば、労働を行ったにもかかわらず対価を得させないということでこれもまた役所側に問題が生じます。
何れの場合も本人に責任を負わせるのは無理だと思います。
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