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こんばんは。

3月に前職をやめ
4月~7月は職業訓練を受けていたので国民年金を支払っていました
8月から今の会社に入り年末調整となりました。

さっき部屋をかたしていて気づいたのですが国民年金の領収書のような、10月までの年金納付状況のようなはがきが出てきました。
無職の期間におさめたもので国から送られてきたものです。
今年分です。

これは年末調整時に控除してもらうよう提出する書類ですか?
それをしていなかった場合どうなりますか?
確定申告等すれば問題ないですか?

はがきには「控除する場合は」とあいまいな書かれ方だったので
どういうのが控除しない場合かわかりませんでした。

お手数ですがご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>領収書のような、10月までの年金納付状況のようなはがきが…



『控除証明書』といいます。
http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301 …

>これは年末調整時に控除してもらうよう提出する書類ですか…

「社会保険料控除」となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
課税対象となる所得から、その国民年金分を引いて (控除して) あげますよということです。

>それをしていなかった場合どうなりますか…

何も変わらないか、あるいは税金が少々高くなるかどちらかです。

>確定申告等すれば問題ないですか…

年末調整後の『源泉徴収票』で「源泉徴収税額」の欄にプラスの数字が入っているなら、確定申告をしましょう。
支払った税金が少し戻ってきます。

>どういうのが控除しない場合かわかりませんでした…

「源泉徴収税額」の欄がゼロなら放っておけばよいです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お返事遅くなってすみません。

わかりやすい説明で納得しました。

回答ありがとうございました!

お礼日時:2009/01/15 14:17

>これは年末調整時に控除してもらうよう提出する書類ですか?


そのとおりです。

>それをしていなかった場合どうなりますか?
>確定申告等すれば問題ないですか?
そのとおりです。
確定申告すれば、その控除分に対する所得税戻ってきます。
その証明書、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行ってください。
還付の申告は、来年になれば申告期間(2月中旬~3月中旬)でなくてもいつでもできます。

>はがきには「控除する場合は」とあいまいな書かれ方だったのでどういうのが控除しない場合かわかりませんでした。
控除しない場合というのは、年収が少ない(103万円以下なら所得税はかかりません、100万円以下なら住民税の所得割もかかりません)もしくは、他の控除が多くその控除を使わなくても所得税や住民税の所得割がかからない場合でしょう。
なお、住民税の均等割は、扶養親族がいない場合、年収が93万円~100万円(市町村のよって違います)以上あると、どれだけ控除があってもかかります。
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この回答へのお礼

お返事遅くなってすみません。

確定申告期間でなくてもいいとわかりほっとしました。

回答ありがとうございました!

お礼日時:2009/01/15 14:16

確定申告すれば大丈夫です。

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この回答へのお礼

お返事遅くなってすみません。

回答ありがとうございました!

お礼日時:2009/01/15 14:15

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