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亡くなった叔父の中退共の退職金請求について。叔父は独身で、親も他界してます。なので叔父の兄(私の父)が兄弟(三人)を代表し委任状も書いてもらっていた最中に、 父が亡くなりました。この場合、父の相続人である私や母も中退共退職金請求に関係しますか?請求に関しては、叔父の姉が代表で請求する事になりました。

A 回答 (1件)

死亡退職金は、民法上被相続人の遺産ではありませんので、民法の相続の規定は適用されません。

その請求権は亡父がもっていたのですが、逝去により父の相続人に引き継がれます。請求なされていない委任は委任者(亡父)の死亡により終了します。

ただし今回のケースにつき中退教が別途定めるところによりルールがあるかも知れません。
詳しくは中退共におたずねください。

参考URL:http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-08/8-1- …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり、普通に考えると私や母の謄本や印鑑証明が
必要になりますね。
「中退共で定めたルール」ですね・・・・・
年始明けに、電話してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/01 22:01

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