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3年前に土木建築会社に事務員として雇用されました。
入社時は正社員だったのですが、会社の都合で通年雇用に
切り替えるといわれ、現在は季節雇用になっています。

冬になると、書類上は雇用を切られているようなのですが、
実態としては通年で勤務している状態です。

雇用形態が変わってからも職務の内容は事務職です。
一年を通して様々な仕事があり、職務内容からは
季節雇用にする理由があるとは思えません。

事務員の季節雇用は違法であると小耳に挟んだことが
ありますが、このような状態は適法なのでしょうか?

A 回答 (2件)

No.1です。

補足に追加回答します。
第38条には短期雇用特例被保険者の資格に伝規定があり、
第1項の1号に、「季節的に雇用される者」第2項に「短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満である雇用をいう。)に就くことを常態とする者」
とされています。このどちらかに該当すれば、短期雇用特例被保険者となるのですが、同条第2項に、
2 被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。となっています。
つまり、1項のどちらかの号に該当しても、結局は、行政当局、まずはハローワークで認められることが要件です。従って、ご質問の例でも、実態が短期雇用者に該当していると認められればそうなるのです。

判例は調べていません。恐らくあまり例はないでしょう。不服申し立てで済んでいるのではないでしょうか。また、詳しくは調べていませんが、条文ではなく、通達はあると思います。その通達によりケースバイケースで判断されていると思います。

(2)については、ハローワークの判断の際し、タイムカード、雇用契約書、賃金台帳等関連書類の提出を会社に要求するでしょう。

参考までに、以下はある県の労働局の話ですが、どの県でも同様です。
短期雇用特例被保険者とは
季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者をいいます。
「季節的に雇用される者」とは、季節業務に期間を定めて雇用される者又は季節的に入・離職する者
「短期の雇用に就くことを常態とする者」とは、過去一定期間に2回以上1年未満の雇用に就くことを繰り返してきた者で、新たに雇用された時も1年未満の雇用である者。
また、短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上になったときは、その日以後は短期雇用特例被保険者でなくなり、一般被保険者(65歳未満)又は高年齢継続被保険者(65歳以上の場合で、1年以上になった日が平成元年3月31日以前の者のみ)になります。
なお、昭和62年10月以降同一事業所に連続して1年未満の雇用期間で雇用され、極めて短期間の離職期間で入・離職を繰り返し、そのつど特例一時金を受給しているような労働者については、原則として、以後は一般被保険者として取扱うことになります
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
ハローワークの判断によるのですね。

匿名で相談できるようなので、
一度ハローワークに相談してみたいと思います。

とても親切なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/19 12:51

質問の意図がよく読めないのですが、雇用保険法のことでしょうか?



>事務員の季節雇用は違法である
これ自体が別に違法ではありません。雇用保険法でいう季節雇用は業務内容を規制してはいません。
そして、短期雇用特例被保険者というのは、雇用保険での一般被保険者の適用除外とされている、「4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人 」のために「季節的に雇用される人又は短期の雇用に就くことを常態とする人」を特例として被保険者にしているのです。事務員でもこれに該当すれば、短期雇用特例被保険者です。

質問文から読める問題は、実態が通年雇用で一般被保険者に該当するのにもかかわらず、書類を偽造して、短期雇用特例被保険者にしているようですね。それが違法かどうかと言うことでしょうね。それならば、勿論違法です。

一体雇用契約内容はどうなっているのでしょうか。書類上での判断は、雇用契約書によるしかありません。そして、たとえ当初被保険者の要件を満たしていなくても、実態として1年以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。

ということで、質問者さんの場合は、正社員であったのを、無理やり書類上だけ季節雇用の労働者にして、短期雇用特例被保険者にしているのならば、それは雇用保険法の違反ですね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
質問の内容はご指摘いただいたとおりです。

雇用契約書は交わしておりません。
今考えると非常に無知であったと反省しています。

いただいたご回答から、
(1)雇用保険法でいう季節雇用は業務内容を規制してはいない
(2)実態が通年雇用で一般被保険者に該当するにもかかわらず、
 書類を偽造して短期雇用特例被保険者にしていることが
 雇用保険法に違反している
ということがわかりました。

そこで雇用保険法を読んでみましたが、
わからない点が何点かございます。

(1)雇用保険法第3節第38条第2項では、短期雇用特例被保険者
 に該当する者についての記載がありますが、「雇用される期間が
 1年未満」との記載のみにとどまっております。

例えば、364日季節雇用して解雇→1日おいて→
再度364日の季節雇用 (実態はほぼ通年と一緒)
というケースも可能なのでしょうか?

また、このへんの日数などが具体的に記載されている条文、
または線引きがなされた判例などはあるのでしょうか?

(2)実態が通年雇用である事を証明するには、タイムカードが
あれば証明が可能でしょうか?

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今後転職を考えていることもあり、不正に雇用保険への加入が
なされていることは好ましくない為、通年雇用へ切り替えて
もらえるように、経営者と交渉したいと考えています。

何卒、再度のご回答をお願いいたします。

補足日時:2009/01/18 09:08
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