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今度知人から電動スクーターを譲り受ける事になりましたが、
具体的には以下(シックスポイントエイト)
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ナンバーは取得できる様ですが、ウインカーの設備がなさそうなのですがこれは行動を走っていると道路交通法で違反となりますか?

ちなみに知人は公道では使用していませんでした。

A 回答 (7件)

FK310に乗ってお巡りさんやパトカーの前を何度も行き来していますが、びっくりしたようにこちらを見ますが、捕まったことはありません。


 一度、何年式?と聞かれたことはあります。2サイクル規制後のものかどうかを聞きたかったようです。が、生産側の規制については少量生産の自分のバイクには関係ありませんし、質問者の電動スクーターにはなおさら関係ないので、聞かれることはないでしょう。

ただ、下記の点は気をつけたいです。どうやらミラーがなさそうですから。
1.ミラーはつけること。
2.原動機が動いている間は、前ライトを点灯するようにすること。
3.ナンバープレートのライトがない場合には、つけること。
4.ナンバーの取得の際には、販売店の印か、販売証明書、譲渡証明書が必要になります。書類が付いているかどうかは確認しなければなりません。
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4番の回答者です。


どちらか片方だけでも良いか、ということですが、法規上前後どちらからでも視認できるのが前提のようです。

ただし、レッドゾーンのモペット用後付けウインカーセットを見ると…リヤ側だけです。
フキのFK310用ウインカーセットは前後あるのかな…と、これもリヤ側だけに見えます。
このような20km/h未満の原付の場合リヤ側だけの方向指示灯装備でも黙認されている、といったところではないでしょうか。

ただし、建前上は前からも視認できないことには方向指示の意味がありませんので、リヤだけ方向指示灯があっても前方への指示のため手信号が必要、という解釈もされてしまいそうです。
安全面も考えると、可能であれば両方装備した方が宜しいとは思います。


なお、道路運送車輌の保安基準には、実は現在細かい規定がありません。改正が楽なようにということと、内容が複雑になりすぎたからだと思いますが
「道路運送車輌の保安基準の細目を定める告示」という非常に長い名前の告示(中身も物凄く多いです)に細かい規定を追い出しています。
これの「別添39 二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」を見た限りでは、方向指示灯の省略については
「5.18. 方向指示器
5.18.1. 自動車には、次に掲げるところにより方向指示器を備えなければならない。
5.18.1.1. 自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方30mの距離から照明部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個ずつ備えること。ただし、最高速度20km/h未満の自動車で、かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が650mm未満であり、かつ、運転者席が車室内にないものにあっては、この限りでない。」
とあるだけです。
本則等ざっと見る限りでは方向指示灯は前後どちらからでも視認できるのが大前提として扱われているようです。


またこれは蛇足ですが、ハンドルが広い(長い)場合ベスパの幾つかのモデルのようにハンドルバーエンドに方向指示灯を装備すれば1セットで前後どちらからでも視認可能ではあると思います。
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ウインカーが付いてないからじゃなくて、合図をしないと御用になります。


手信号です。右手はアクセルなんでしょうから、左手で。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですよね・・ただ片手運転はやはり怖そうですね。。

お礼日時:2009/01/30 13:18

「道路運送車輌の保安基準」によれば最高速度毎時20km以下の原動機付自転車には方向指示灯の省略が認められています。


「スペック」のところを見る限りこの電動原付は最高速度19km/hとのことですので、方向指示灯の装備がなくても違反とはなりません。
他の保安部品が基準以内で装備されて使用可能であれば、ナンバーを取って公道走行が可能です。
(フキプランニングのモペッドなど、最大速度が毎時20km以下のため方向指示灯のない状態で販売されている原付は一応あります)

しかし公道で使用している限り方向指示の義務はあります。

どうするのか、と言えば手信号で方向指示をすることになります。
手信号はあまり認知されているとも思えませんし、片手を離すことにもなり実用的とは言えませんので、何かしらの後付けの方向指示灯を設置することをお勧めしておきます。

この回答への補足

ウインカーを設置する場合フロントとリアの両方に付ける事が
義務付けられているのでしょうか?

補足日時:2009/01/30 13:15
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。とても参考になりました。

やはり手信号が必要なんですね・・昔バイクのウインカーが壊れて
仕方なしに手信号をした事がありますが、メチャメチャ恥ずかしかった覚えがあります(汗

やはりウインカーはなんとか装備したいものですね。。

手信号を知らないドライバーとかいそうですので、ぶつけられる可能性もありますしね・・。

お礼日時:2009/01/30 13:14

大阪だったかな?確か検挙されているようですね。


理屈からいえばウインカーとか、ブレーキランプとかが装備されていればナンバーはおりるはずなんですが。
陸運局に聞くのが一番じゃないですかね。
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調べたところ、道路運送車両法第41条・44条に規定があります。


保安部品をつければ、ナンバーを取得できるということでしょう。

最近の新聞で、一見して電動アシスト自転車に見える
電動自転車の違法使用がとりあげられていました。
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保安器具のついていない車はナンバーを取得できません。


だから取得できるならついている事になります。

ウィンカーとブレーキランプは警察にすぐ目をつけられるよ。
で、器具がついていない車で捕まると、その場から手押しで帰るハメになります。
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