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任意売却で家を売却すると必ず事故情報として登録されてしまうのでしょうか?どんな事情であれ住宅ローンを組むことができなくなってしまうのでしょうか?
一年前から、買い換えのために家を売却に出していました。仲介していただいている不動産会社との契約は通常の売却という形でした。
ところが、去年の四月に兄の連帯保証人になっていた国民期金融公庫から、兄の支払が滞っているとのことで私の住んでいる家が仮差押えとなりました。しかし、家は売却中。その後8月に兄と公庫の間で支払方法の変更と差押えになっている私の家は売却が決まり次第差押えを解除するということで、和解が成立しました。そして、今月になって売却が決まり、その旨を公庫側に伝え解除を求めたところ、50万の解放金を納めることで解除に応じるということで手続きを進めることになりました
。しかし、問題は、公庫側がこの売却は任意売却になるという話なのです。任意売却となると、次の住宅ローンは組めず買い換えができなくなってしまうと聞きました。このような事情でもやはり事故情報ということで登録され、住宅ローンを申し込む際の審査を通ることは難しいのでしょうか?ちなみに現在の住宅ローンの支払いに延滞はありません。クレジット利用も問題はありません。

A 回答 (1件)

任意売却と競売を勘違いされているのでは?



○任意売却:所有者の意思に基づき売却を行うこと
○競売:債権者が担保権の行使等により入札方式で売却を行うこと

つまり、任意売却は持ち主が自分の意思で売却を行うことですから「事故情報」とならないです。自分の持ち物をどうしようと自由です。

逆に競売は基本的に債権者がお金を返さない人に対してする行為(所有している資産を売却・換金して返済に充てるもの)ですから「事故情報」と言えるでしょう。
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